債務不履行とは?約束を破った相手に損害賠償を求める仕組み

法規・刑罰・代償
債務不履行とは?ざっくりと3行で
  • 債務不履行とは、契約で約束したことを正当な理由なく守らない行為のことで、約束を破った側は損害賠償や契約解除を求められる立場になる。
  • 詐欺的な業者が代金だけ受け取って商品を渡さなかったり、ローン利用者が返済を滞納したりという場面で、「約束を守らなかった」という法的な根拠として被害者が損害を請求できる起点になる
  • これを知っておけば、業者が逃げた・商品が届かないといった場面で、クレジット会社や裁判所に対して法的に戦える言葉を持てる

【深掘り】これだけは知っておけ

債務不履行で見落とされがちな点は「履行遅滞・履行不能・不完全履行」という3つの類型があり、どれに当たるかで取れる手段が変わることです。また、悪質商法の被害者がクーリング・オフ期間を過ぎてしまった場合でも、販売業者の債務不履行を根拠に損害賠償や解除を主張できる場合があります。

債務不履行とは、契約(売買・貸付・委任など)から生じる債務を、正当な理由なく履行しないことを指します(民法415条)。約束した商品を届けない、お金を返さない、工事を完成させないといった行為がすべて含まれます。民法は債務不履行を大きく三つに分類しています。約束の期日までに履行しない履行遅滞、事後的に履行が不可能になった履行不能、一応の履行はしたが品質や内容が契約に反する不完全履行です。これらいずれかに当たる場合、債権者(被害者側)は損害賠償の請求、あるいは契約の解除を求められます。

損害賠償が認められるには、原則として相手に帰責事由(故意・過失)が必要です。ただし2017年の民法改正で、売買などの多くの場面では「契約の趣旨に照らした帰責性」という新基準に変わり、免責が認められる条件は厳しくなりました。また、契約を解除するためには、原則として相当期間を定めた催告が必要ですが、履行不能や業者が明確に拒絶している場合は催告なしに即時解除できます。クレジット払いで商品が届かなかった場合、クーリング・オフと組み合わせて割賦販売法の抗弁権の接続も使えるため、損害回復の手段は複数あることを覚えておきましょう。

悪質商法との絡みで重要なのが「履行遅滞のふりをした詐欺」です。業者が「もう少し待ってください」と時間を稼ぎながら資産を隠し、いざ解除・賠償を求めた頃には夜逃げしているケースが後を絶ちません。催告後の相当期間が過ぎたら迷わず解除し、同時に仮差押えで相手の財産を保全するという手順が被害回復の鍵になります。

債務不履行を根拠にした損害賠償請求権には消滅時効があります。債権者が権利を行使できることを知った時から5年、または権利を行使できる時から10年です(民法166条)。時効を迎えると請求権を失うため、商品が届かない・お金が返ってこないと気づいたら、証拠(契約書・振込記録・メッセージ)を揃えて早期に法テラスや弁護士に相談し、損害賠償請求の道筋を立てることが大切です。

債務不履行の3類型と取れる手段

類型内容取れる主な手段
履行遅滞期日までに履行しない催告→解除・損害賠償
履行不能履行が不可能になった催告なし即時解除・損害賠償
不完全履行履行したが内容が不十分追完請求・解除・損害賠償

典型的なフレーズ・文脈

代金受領後に商品を送らず時間を稼ぐ詐欺業者のイラストアイコン
詐欺師

在庫の手配に時間がかかっていまして、もう少しだけお待ちいただけますか。必ず発送しますので、キャンセルや返金のご要望には応じられません。契約は成立していますから、それが条件です。

代金受領後に商品を送らず、「もう少し待って」と繰り返して解除のタイミングを遅らせる手口です。催告後の相当期間が過ぎれば解除は正当で、返金を拒む理由はありません。

債務不履行による解除と損害賠償を解説するニュースキャスターのイラストアイコン
キャスター

購入した商品が期日を過ぎても届かない場合、それは民法上の債務不履行にあたる可能性があります。消費者は相当期間を定めて催告し、それでも履行がなければ契約を解除して代金の返還を求めることができます。

消費者向けの法律情報番組で、通販トラブルへの対処として債務不履行の解除手順を案内する場面を想定した表現です。

催告と仮差押えの手順を助言する弁護士のイラストアイコン
専門家

まず内容証明で「〇日以内に履行されなければ解除します」と催告してください。期間が過ぎたら解除通知を送り、同時に仮差押えを申立てて相手の財産を押さえる。この二段構えで動かないと、夜逃げされてから後悔することになります。

弁護士が、商品未着・代金返還拒否のトラブルで相談に来たクライアントに対し、解除と資産保全の具体的な手順を伝える場面を想定しています。

困ったときの相談窓口

商品が届かない・返金されないなど債務不履行のトラブルに遭った場合は、以下の窓口に相談できます。

窓口名電話番号受付時間対応内容
消費者ホットライン188地域の窓口に準ずる通販・売買トラブルの相談
法テラス(日本司法支援センター)0570-078374平日 9:00〜21:00/土曜 9:00〜17:00解除・損害賠償の法的相談
警察相談専用電話#9110平日 8:30〜17:15(各都道府県で異なる)詐欺的な債務不履行の相談

【まとめ】3つのポイント

  • 約束を破った側には賠償の義務がある:債務不履行は「契約で決めたことを守らない」状態で、損害賠償・契約解除の根拠になります。
  • 3類型によって打てる手が変わる:遅滞なら催告→解除、不能なら即時解除、不完全なら追完請求と段階ごとに戦い方が変わります。
  • 時間を稼がせると不利になる:業者の「もう少し待って」に乗り続けると資産隠しが進みます。催告後は速やかに解除と仮差押えを。188か法テラスへ。

よくある質問

Q
通販で商品が届かない場合、どのように対応すればいいですか?
A

まず内容証明郵便で「〇日以内に発送しなければ契約を解除する」と期限を定めて催告してください。期限が過ぎても履行がなければ解除通知を送り、代金の返還を求めます。クレジットカード払いであれば、カード会社への支払い停止の申出(抗弁権の接続)も検討できます。一人で動けないときは消費者ホットライン(188)に電話するのが最短です。

Q
債務不履行と詐欺の違いは何ですか?
A

最初から履行する気がなかったかどうかが分かれ目です。契約時点ですでに騙す意図があった場合は詐欺罪が成立し、刑事事件になります。一方、契約後に経営悪化などで履行できなくなった場合は民事の債務不履行として損害賠償・解除の問題になります。現実には境界が曖昧で、弁護士に事情を話して刑事告訴と民事請求のどちらが有効か判断してもらうのが確実です。

Q
債務不履行の損害賠償請求には時効がありますか?
A

あります。権利を行使できることを知った時から5年、または権利を行使できる時から10年で消滅時効にかかります。「もう少し待って」という業者の言葉に乗り続けると、気づいたときには時効が成立していたというケースも起きます。証拠を保全しながら早めに動くことが、回収できるかどうかの分かれ目になります。

Q
債務不履行と不当利得返還請求との違いは何ですか?
A

請求の根拠が違います。債務不履行は「契約に基づく義務を果たさなかった」ことを根拠に損害賠償や解除を求めるもので、契約の存在が前提です。不当利得返還請求は、契約が無効・取消しになった場合など「法律上の原因がないのに相手が利益を持っている」ことを根拠に返還を求めるものです。契約が生きているなら債務不履行、契約自体がなかったことになるなら不当利得、と整理するとわかりやすいです。

この用語と一緒に知っておきたい用語

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信用毀損罪・業務妨害罪信用毀損罪・業務妨害罪とは、虚偽の情報を流したり偽計・威力を使ったりして人や企業の信用を傷つけたり業務を妨害したりする行為に、最大3年の拘禁刑を科す刑法233条・234条の犯罪だ。
業務上横領罪業務上横領罪とは、会社や組織から「預かって管理する立場」にある者が、その財物を自分のものにする行為に最大10年の拘禁刑を科す刑法253条の犯罪だ。
名誉毀損罪名誉毀損罪とは、公然と具体的な事実を示して人の社会的評価を下げる行為に、最大3年の拘禁刑または50万円以下の罰金を科す刑法230条の犯罪で、真実であっても成立する。
詐欺罪詐欺罪とは、人をだまして財物を交付させた者に10年以下の拘禁刑を科す刑法246条の犯罪で、うそで誰かのお金や物を奪えば問答無用で適用される。

この手口が実際に使われた事件

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【出典】参考URL

https://keiyaku-watch.jp/media/hourei/saimuhurikou/:民法415条・3類型・帰責事由・損害賠償・解除の根拠
https://www.moj.go.jp/content/001242798.pdf:2017年民法改正(債権法)での帰責事由・催告・解除の変更点
https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.lg.jp/sodan/s_faq/kiso/k_kappanhou.html:割賦販売法の抗弁権の接続との組み合わせの根拠

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