背任罪とは?財物を取らなくても成立する犯罪の仕組み

法規・刑罰・代償
背任罪とは?ざっくりと3行で
  • 背任罪とは、他人のために事務を行う立場の者が、私利や損害目的で任務に背く行為をし、その人に財産上の損害を与えた場合に問われる刑法247条の犯罪だ。
  • 企業の経営者や役員が不正融資・利益相反取引で会社に損失を与えるなど、財物を着服しなくても「任務違背」と「損害発生」が揃うだけで成立するのが横領と異なる点だ。
  • これを知っておけば、会社に損害を与えた経営者を「横領ではなく背任で告訴できる」という選択肢を持てるようになる。

【深掘り】これだけは知っておけ

背任罪の核心は「財物を取らなくても成立する」点です。業務上横領罪との最大の違いはここで、自分が財物を占有して着服する横領に対し、背任は財物の移動を伴わなくても、任務に背く行為で本人(会社など)に損害を与えれば足ります。回収困難な不正融資や、意図的な損失契約などが典型です。

背任罪は刑法247条に規定され、「他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたとき」に成立します。法定刑は5年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金で、業務上横領罪(10年以下)より軽い設定です。成立要件は、①他人の事務処理者であること、②図利加害目的があること(自己・第三者の利益または本人への損害を図る目的)、③任務違背行為があること、④財産上の損害が発生したこと、の4つです。典型例は、銀行員が回収見込みのない企業に無担保で融資する、取締役が自分に利益が入る取引を会社に不利な条件で締結させる、といった行為です。

横領との境界が問題になる事案も多くあります。たとえば経理担当者が会社の資金を「名目上は銀行への貸付」という形で不正に流出させた場合、最高裁は横領罪と判断した事例がある一方、関係者への利益供与として背任と判断された事例もあります。実務上は検察が事案の実態をもとに罪名を決定しますが、被害企業側は両罪での告訴・告発を検討することが多いです。公訴時効は背任罪も7年(刑訴法250条2項4号)です。なお、特別背任罪として株式会社の取締役・執行役・会計参与などに適用される会社法960条では、10年以下の拘禁刑と1000万円以下の罰金が科せられ、一般の背任罪より重い刑罰になっています。

被害者が「損害があった」と感じても、図利加害目的の立証が難しいのが背任罪の特徴です。任務に反していたとしても、単なる経営判断の失敗(善意のミス)は背任罪にはなりません。「自分または第三者を利する意図があった」か「本人に損害を加える意図があった」ことを証拠で示す必要があります。内部メール・稟議書・取引先との契約書などの記録が証拠の核になります。

背任罪を身近なところで理解するなら、投資詐欺に絡む資産管理会社の担当者や、NFT・暗号資産プロジェクトの運営者が投資家の資金を自分に有利な取引に使ったケースが参考になります。詐欺罪(欺いて財物を交付させた)とも重なる場合がありますが、最初から騙す意図があれば詐欺罪、委託関係があった上で任務に背けば背任罪というのが大まかな整理です。被害に気づいたら、社内の契約書・取引記録を保全し、弁護士に相談して刑事告訴(背任・横領・詐欺の可能性を並べて検討)と民事での損害賠償請求を同時に進めることを検討してください。

背任罪と業務上横領罪の比較

項目背任罪(247条)業務上横領罪(253条)
財物の取得不要(損害発生で足りる)必要(自分のものにする)
法定刑5年以下の拘禁刑・50万円以下の罰金10年以下の拘禁刑
典型例不正融資・利益相反取引会社資金の着服・私的流用
加重類型特別背任罪(会社法960条、最大10年)なし(253条が最重)

典型的なフレーズ・文脈

利益相反を隠して不利な取引を会社に押し付ける取締役のイラストアイコン
詐欺師

この取引先への融資は私が個人的に関係しているとは言えませんが、会社のためになると判断しました。承認をいただければ手続きします。詳細はあとで確認いただければ結構です。

自分が利益を得る取引先への融資を、利益相反を開示せずに取締役会に承認させようとする特別背任の典型です。「会社のため」という言い訳で私利を隠すのが常套手段です。

企業の特別背任事件を報道するニュースキャスターのイラストアイコン
キャスター

検察は〇〇社の元代表取締役を、関連企業への不正融資で会社に約20億円の損害を与えたとして、会社法の特別背任罪で起訴したと発表しました。特別背任罪の法定刑は最大10年の拘禁刑です。

上場企業の特別背任事件の起訴を伝える報道番組のキャスターを想定した表現です。

背任罪の立証ポイントを助言する弁護士のイラストアイコン
専門家

背任の立証で鍵になるのは図利加害目的の証明です。メール・稟議書・取引契約書などに「誰が利益を得る構造だったか」が残っていることが多い。まず社内の記録を保全して、横領・詐欺・背任のどれを主軸に据えるか弁護士と検討しましょう。

弁護士が、背任被害を受けた企業の担当者に対し、証拠保全と罪名選択の重要性を助言する場面を想定しています。

困ったときの相談窓口

役員・経営者による不正取引や不正融資が疑われる場合は、以下の窓口に相談できます。

窓口名電話番号受付時間対応内容
警察相談専用電話#9110平日 8:30〜17:15(各都道府県で異なる)背任・横領被害の相談
法テラス(日本司法支援センター)0570-078374平日 9:00〜21:00/土曜 9:00〜17:00告訴・損害賠償の法的相談
金融サービス利用者相談室0570-016811平日 10:00〜17:00金融機関の不正融資等の相談

【まとめ】3つのポイント

  • 財物を取らなくても成立する:任務に背き、本人に財産上の損害を与えれば背任罪が成立します。横領と違い、着服が不要な点が特徴です。
  • 取締役は特別背任に注意:会社法960条の特別背任罪は最大10年の拘禁刑と1000万円以下の罰金で、一般背任より大幅に重くなります。
  • 立証は図利加害目的の証明が鍵:単なる経営判断の失敗は背任になりません。内部メール・契約書など目的を示す証拠を保全し、弁護士に相談を。

よくある質問

Q
経営者が悪い投資判断をして会社に損失を出した場合、背任罪になりますか?
A

単なる経営判断の失敗は背任罪になりません。自己または第三者を利する目的、あるいは本人(会社)に損害を与える目的という図利加害目的が必要です。善意で判断を誤った結果損失が出た場合は、民事上の善管注意義務違反が問われることはあっても、刑事責任とはなりません。利益相反の取引や私的な意図が絡んでいた場合に初めて刑事責任が問題になります。

Q
背任罪と特別背任罪はどう違いますか?
A

主体と刑罰が違います。背任罪(刑法247条)は広く「他人のために事務を処理する者」に適用され、法定刑は5年以下の拘禁刑です。特別背任罪(会社法960条)は株式会社の取締役・執行役・会計参与など特定の地位にある者にのみ適用され、法定刑は10年以下の拘禁刑と1000万円以下の罰金です。経営者・役員が対象になる場合は特別背任罪が問われます。

Q
会社の株主や従業員も背任罪の告訴ができますか?
A

告訴できるのは被害者(会社)またはその代理人が原則です。株主が会社に代わって訴訟を起こす「株主代表訴訟」は民事の手段として機能しますが、刑事告訴は会社が行うのが基本です。ただし検察への告発は誰でもできます。従業員や株主が不正を察知した場合は、弁護士に相談して告発の可能性を検討するとよいでしょう。

Q
背任罪と詐欺罪との違いは何ですか?
A

関係の前提が違います。詐欺罪は見知らぬ相手を欺いて財物を奪うものです。背任罪は、すでに信任関係(委任・雇用・役員就任など)にある者が、その立場を悪用して本人に損害を与えるものです。例えば、見知らぬ人をだまして投資金を奪えば詐欺罪、資産管理を委任された担当者が顧客の資金を不正運用して損失を与えれば背任罪と整理できます。重複する場面もあり、弁護士が状況に応じて判断します。

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【出典】参考URL

https://keiyaku-watch.jp/media/hourei/ouryo/:刑法247条・背任罪と横領罪の比較の根拠
https://www.avance-lg.com/customer_contents/keiji/ouryou/:業務上横領罪との境界・特別背任罪(会社法960条)の根拠
https://keiji.vbest.jp/columns/g_property/3229/:不正融資・利益相反取引の背任罪事例の根拠

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