電子計算機使用詐欺罪とは?コンピューターを騙す犯罪

法規・刑罰・代償
電子計算機使用詐欺罪とは?ざっくりと3行で
  • 電子計算機使用詐欺罪とは、コンピューターシステムに虚偽の情報や不正な指令を送り込んで財産上の利益を得る行為に、最大10年の拘禁刑を科す刑法246条の2の犯罪だ。
  • 他人のクレジットカード情報でネット決済する、ネットバンキングで不正送金させるなど、「人ではなくシステムを騙す」点で詐欺罪と区別されるが、刑罰は詐欺罪と同じ重さだ。
  • これを知っておけば、スマホ盗難後の不正送金やカード情報流出による不正利用が「れっきとした犯罪」として刑事告訴できる根拠になる

【深掘り】これだけは知っておけ

電子計算機使用詐欺罪が生まれた背景は、コンピューターの普及による「詐欺罪の穴」の発生です。詐欺罪は「人を欺く」必要があるため、機械(ATMや決済システム)には適用できません。そこで1987年の刑法改正でこの罪が新設され、システムを悪用した財産犯が処罰できるようになりました。

電子計算機使用詐欺罪は刑法246条の2に規定され、「人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、または財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、または他人にこれを得させた者」を処罰します。法定刑は10年以下の拘禁刑で、詐欺罪(246条)と同一です。典型的な行為としては、他人のクレジットカード情報を不正取得してオンラインショッピングをする、フィッシングで入手したID・パスワードでネットバンキングに不正ログインして送金する、銀行システムに虚偽の指令を送って残高を増やすといったものが挙げられます。

詐欺罪との決定的な違いは、被欺罔者(騙される主体)がコンピューターかどうかという点です。詐欺罪では「人」が錯誤に陥って交付する必要がありますが、この罪はシステムに虚偽情報を入力した段階で成立し、人を騙す必要がありません。また不正アクセス禁止法との関係でも注意が必要で、不正ログイン自体は不正アクセス禁止法違反、その後に不正送金すれば電子計算機使用詐欺罪と、複数の罪名が重なります。公訴時効は10年(刑訴法250条2項3号)です。

被害者として気をつけたいのが「自分が被害者であることを証明する難しさ」です。不正利用が発覚したら、まず金融機関・カード会社に連絡して利用停止し、被害届を警察に提出してください。カード会社の補償制度を使うためにも被害届の番号が必要になるケースがあります。スクリーンショット・取引明細・ログイン履歴など、不正利用の痕跡を保全しておくことが補償と告訴の両方で役立ちます。

近年の手口では、フィッシングで入手したキャッシュカードのPINを使ってATMから引き出すケースや、ゲームアカウントの仮想通貨・アイテムを不正取得するケースも電子計算機使用詐欺罪が適用されています。「デジタルの財産」も法的な保護対象である点を覚えておきましょう。被害を受けた場合は#9110か最寄りの警察署に相談し、並行してカード会社・銀行の不正利用窓口に連絡することが被害拡大を防ぐ最短ルートです。

詐欺罪・電子計算機使用詐欺罪・不正アクセス禁止法違反の比較

罪名騙す対象法定刑
詐欺罪(246条)人(被害者が自分で渡す)10年以下の拘禁刑
電子計算機使用詐欺罪(246条の2)コンピューターシステム10年以下の拘禁刑
不正アクセス禁止法違反(アクセス行為自体)3年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金

典型的なフレーズ・文脈

フィッシングで入手したカード情報で不正決済する犯人のイラストアイコン
詐欺師

フィッシングで集めたカード番号、有効期限、セキュリティコードがあれば、ECサイトで決済できる。本人確認なしで通るサイトを選べばいい。カードに触れなくても、番号さえあれば同じことだ。

カード情報だけで決済できるECサイトを悪用するカード不正利用の手口です。物理的なカードがなくてもこの罪が成立します。

ネットバンキング不正送金事件を報道するニュースキャスターのイラストアイコン
キャスター

警察庁は、フィッシング詐欺で入手したIDとパスワードを使ってネットバンキングに不正ログインし、計約800万円を送金したとして、電子計算機使用詐欺と不正アクセス禁止法違反の疑いで男を逮捕したと発表しました。

ネットバンキングを使った不正送金事件の逮捕報道を想定した表現です。不正アクセスと電子計算機使用詐欺の両罪が適用される典型パターンです。

不正利用被害の対処手順を案内するIPA相談員のイラストアイコン
専門家

不正利用に気づいたら、まずカード会社・銀行に電話してカードを止めてください。次に警察に被害届を出し、番号を控えておく。カード会社の補償手続きに被害届番号が必要なことがあります。ログイン履歴や取引明細のスクリーンショットも必ず残しておいてください。

IPAや金融機関のサイバー被害相談窓口の担当者が、不正利用被害者に初動対応の手順を案内する場面を想定しています。

困ったときの相談窓口

カード不正利用・ネットバンキングの不正送金など電子計算機を悪用した詐欺被害には、以下の窓口に相談できます。

窓口名電話番号受付時間対応内容
警察相談専用電話#9110平日 8:30〜17:15(各都道府県で異なる)不正利用・サイバー被害の相談
IPA安心相談窓口03-5978-7509平日 10:00〜12:00・13:30〜17:00サイバー犯罪・不正アクセスの相談
消費者ホットライン188地域の窓口に準ずるカード・決済トラブルの相談

【まとめ】3つのポイント

  • 機械を騙す詐欺は刑法246条の2:コンピューターに虚偽の情報を与えて財産を得る行為は、詐欺罪と同じ最大10年の拘禁刑が科せられます。
  • 不正アクセスとセットで問われる:フィッシングで盗んだIDでログインし不正送金すれば、不正アクセス禁止法違反と電子計算機使用詐欺罪の両罪が成立します。
  • 気づいたらすぐカード停止→被害届→証拠保全:補償手続きに被害届番号が必要なケースも。取引明細・ログイン履歴のスクリーンショットを消さずに残してください。

よくある質問

Q
カード情報が流出して不正利用された場合、補償はありますか?
A

多くのクレジットカードには不正利用補償制度があり、本人の過失がないと認められれば被害額が補填されます。補償を受けるには、気づいた時点ですぐカード会社に連絡し、必要に応じて警察の被害届番号を提出することが条件になる場合があります。補償期間や条件はカード会社によって異なるため、カード裏面の連絡先にすぐ電話してください。

Q
ゲームの仮想通貨やアイテムを不正に取得した場合も犯罪になりますか?
A

なります。ゲーム内の仮想通貨やアイテムも「財産上の利益」に当たると解釈され、電子計算機使用詐欺罪や不正アクセス禁止法違反が適用された判例があります。他人のアカウントに不正ログインしてアイテムを移動する行為は、物理的な窃盗と同様に扱われます。

Q
ATMに細工してカード情報を盗むスキミングは何罪になりますか?
A

スキミング装置の設置は不正競争防止法違反(カード情報の不正取得)が適用されます。盗んだカード情報を使ってATMから引き出す行為は電子計算機使用詐欺罪、偽造カードを作れば支払用カード電磁的記録不正作出罪(刑法163条の2)も成立します。複数の罪が重なる典型的なサイバー犯罪で、近年は国際組織による犯行が多く見られます。

Q
電子計算機使用詐欺罪と詐欺罪との違いは何ですか?
A

騙す相手が人かコンピューターかで区別されます。詐欺罪は人を欺いて錯誤に基づく交付行為を引き出すことが必要です。電子計算機使用詐欺罪は、コンピューターシステムに虚偽の情報を入力するなど機械を悪用して財産上の利益を得るものです。どちらも最大10年の拘禁刑で重さは同じです。フィッシングで人を騙してIDを取得する段階は詐欺罪、そのIDでシステムに不正ログインして送金する段階は電子計算機使用詐欺罪、と行為ごとに適用される罪名が分かれることもあります。

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【出典】参考URL

https://bennavi.jp/columns/3/:刑法246条の2の条文・電子計算機使用詐欺罪の典型例・法定刑の根拠
https://keiji-pro.com/columns/73/:詐欺罪との違い・不正アクセス禁止法との関係の根拠
https://keiji.vbest.jp/columns/g_property/3229/:1987年刑法改正での新設・コンピューター詐欺の経緯の根拠

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