使用者責任とは?会社の社員に騙されたとき会社に請求する方法

法規・刑罰・代償
使用者責任とは?ざっくりと3行で
  • 使用者責任とは、従業員が仕事中に他人に損害を与えた場合、雇っている会社(使用者)もその損害を賠償する責任を負うという民法715条の規定だ。
  • 悪質業者の営業社員に騙された被害者が、逃げた社員だけでなく会社にも損害賠償を請求できるのがこの規定で、個人より資力のある会社に請求できる点で実質的な被害回復力が高い
  • これを知っておけば、「担当者が辞めた・行方不明」でも会社に請求できる道が残っていると理解でき、被害回復を諦めずに済む

【深掘り】これだけは知っておけ

使用者責任が認められるかどうかの鍵は「事業の執行について」という要件です。会社員が業務外で行った詐欺行為には原則として使用者責任は成立しません。ただし、業務と外形的に関連している行為(会社の肩書を使って勧誘したなど)は業務執行と認められる可能性があります。

使用者責任は民法715条に規定されています。条文は「ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う」と定めています。成立要件は、①使用関係があること(雇用に限らず指揮命令関係があれば足りる)、②事業の執行について行われた不法行為であること、③被用者(従業員)の不法行為で第三者に損害が生じたこと、の3点です。使用者(会社)は、被用者の選任・監督に相当の注意をしたこと、または相当の注意をしても損害が生じたことを証明すれば免責されますが、実際には免責が認められるケースは非常に稀です。

詐欺被害との関連では、悪質業者の従業員に勧誘・契約させられた場合が典型的です。担当社員が会社の指示・ノルマのもとで虚偽の説明をしていたなら、会社に対して使用者責任に基づく損害賠償請求が可能です。また、担当者個人が逃げても、会社が存続していれば会社を相手に訴訟を起こせます。消費者金融・投資会社・不動産会社などの営業員による不正勧誘で問題になることが多く、会社側が「担当者が独断でやった」と主張しても、業務と外形的に関連していれば使用者責任が認められる傾向があります。

使用者責任と不法行為(民法709条)は異なる概念です。民法709条は不法行為を行った本人の責任、民法715条は使用者(会社)の責任です。両方を同時に請求することが可能で(共同不法行為)、担当者と会社の双方に損害賠償を求めることが有効な戦略になります。また、使用者が被害者に損害を賠償した後は、会社から従業員への求償権(取り戻す権利)が発生します。

使用者責任で会社に請求する手順の概要は、①会社名・担当者名・勧誘の経緯・被害内容を整理する、②弁護士に相談して使用者責任の成否を確認する、③内容証明で損害賠償を請求する、④応じない場合は民事訴訟を提起する、という流れになります。会社が廃業・倒産している場合は使用者責任も追いにくくなりますが、元役員や実質的な支配者への責任追及も検討できます。被害回復の実現可能性を最大化するために、弁護士への早期相談と証拠保全が不可欠です。費用が心配な場合は法テラス(0570-078374)で費用立替を確認してください。

使用者責任の成立要件と免責

項目内容
使用関係雇用に限らず指揮命令関係があれば成立
事業の執行業務と外形的に関連する行為も含まれる
不法行為の発生従業員が第三者に損害を与えた
使用者の免責選任・監督に相当の注意を証明→認められることは稀

典型的なフレーズ・文脈

会社の責任を否定しようとする悪質業者の経営者のイラストアイコン
詐欺師

その社員の行為は完全に独断でした。会社として指示したことは一切ありません。彼は既に退職しており、会社には責任はありません。被害を受けたなら直接その人間に請求してください。

「担当者の独断で会社は無関係」と責任を否定する悪質業者の典型的な発言です。業務と外形的に関連していれば「独断」の主張は通らず、使用者責任が認められる可能性があります。

使用者責任で会社への賠償請求を解説するニュースキャスターのイラストアイコン
キャスター

投資会社の営業員による詐欺被害で、被害者が会社に対して民法715条の使用者責任に基づき損害賠償を請求する訴訟を起こしました。担当者個人だけでなく会社への請求が認められれば、実質的な被害回復につながります。

投資詐欺で使用者責任が争われる訴訟を報じる報道番組のキャスターを想定した表現です。

会社への使用者責任請求を勧める弁護士のイラストアイコン
専門家

担当者が逃げても、会社が存続しているなら使用者責任で会社に請求できます。会社の肩書を使った営業行為なら「事業の執行」に当たる可能性が高いです。担当者と会社の両方を相手に損害賠償請求を出しましょう。資力のある会社から回収できれば被害回復の可能性は大幅に上がります。

弁護士が、悪質業者の担当者に逃げられた被害者に対し、会社への使用者責任請求という選択肢を案内する場面を想定しています。

困ったときの相談窓口

会社の従業員による詐欺被害で使用者責任を問いたい場合は、以下の窓口に相談できます。

窓口名電話番号受付時間対応内容
法テラス(日本司法支援センター)0570-078374平日 9:00〜21:00/土曜 9:00〜17:00使用者責任・損害賠償の法的相談
消費者ホットライン188年末年始除く毎日悪質商法・企業への相談窓口案内
警察相談専用電話#9110平日 8:30〜17:15(各都道府県で異なる)詐欺被害の刑事相談

【まとめ】3つのポイント

  • 担当者が逃げても会社に請求できる:民法715条の使用者責任により、業務中の従業員の不法行為は会社も責任を負います。資力のある会社への請求が被害回復に直結します。
  • 「独断でやった」は通りにくい:会社の肩書や業務と外形的に関連した行為は、会社が知らなくても使用者責任が認められる傾向があります。
  • 担当者と会社の両方に請求する:民法709条(本人の不法行為責任)と715条(使用者責任)を同時に請求するのが被害回復の王道です。弁護士と連携してください。

よくある質問

Q
アルバイトが起こしたトラブルにも使用者責任は成立しますか?
A

成立します。使用者責任は雇用形態に関係なく、実質的な指揮命令関係があれば適用されます。正社員・アルバイト・派遣社員いずれでも、会社の指揮のもとで業務を行っているなら、その業務中の不法行為は使用者責任の対象になります。

Q
会社が「選任・監督に注意した」と証明すれば免責されますか?
A

理論上は免責できますが、実際には認められることが非常に稀です。裁判所は使用者の免責要件を厳しく解釈しており、組織的・継続的な不正行為が行われていた場合は特に免責が困難です。「一人の担当者が独断でやった」という主張も、会社全体の管理体制が問われることになります。

Q
会社が倒産していても使用者責任を問えますか?
A

倒産・廃業した会社への請求は困難になります。破産手続き中であれば、破産管財人を通じた債権届出が必要です。実質的な経営者や役員への個人責任追及(会社法429条の役員責任、民法709条の不法行為責任)も検討できます。弁護士に相談して、残存する回収可能な財産や責任者の特定を依頼するのが確実です。

Q
使用者責任と不法行為責任との違いは何ですか?
A

責任を負う主体が違います。不法行為責任(民法709条)は不法行為を直接行った本人(従業員)の責任です。使用者責任(民法715条)は、その従業員を雇っている会社(使用者)の責任です。両方の請求を同時に行うことができ、どちらかが支払えば他方の債務も消えます(不真正連帯債務)。資力のある会社への使用者責任請求が、実質的な被害回復の鍵になります。

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【出典】参考URL

https://corporate.vbest.jp/columns/2238/:民法715条の条文・成立要件・免責要件の根拠
https://corporate.vbest.jp/columns/2238/:事業の執行の解釈・外形的関連性の根拠

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