- 電子計算機使用詐欺罪とは、コンピューターシステムに虚偽の情報や不正な指令を送り込んで財産上の利益を得る行為に、最大10年の拘禁刑を科す刑法246条の2の犯罪だ。
- 他人のクレジットカード情報でネット決済する、ネットバンキングで不正送金させるなど、「人ではなくシステムを騙す」点で詐欺罪と区別されるが、刑罰は詐欺罪と同じ重さだ。
- これを知っておけば、スマホ盗難後の不正送金やカード情報流出による不正利用が「れっきとした犯罪」として刑事告訴できる根拠になる。
【深掘り】これだけは知っておけ
電子計算機使用詐欺罪は刑法246条の2に規定され、「人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、または財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、または他人にこれを得させた者」を処罰します。法定刑は10年以下の拘禁刑で、詐欺罪(246条)と同一です。典型的な行為としては、他人のクレジットカード情報を不正取得してオンラインショッピングをする、フィッシングで入手したID・パスワードでネットバンキングに不正ログインして送金する、銀行システムに虚偽の指令を送って残高を増やすといったものが挙げられます。
詐欺罪との決定的な違いは、被欺罔者(騙される主体)がコンピューターかどうかという点です。詐欺罪では「人」が錯誤に陥って交付する必要がありますが、この罪はシステムに虚偽情報を入力した段階で成立し、人を騙す必要がありません。また不正アクセス禁止法との関係でも注意が必要で、不正ログイン自体は不正アクセス禁止法違反、その後に不正送金すれば電子計算機使用詐欺罪と、複数の罪名が重なります。公訴時効は10年(刑訴法250条2項3号)です。
近年の手口では、フィッシングで入手したキャッシュカードのPINを使ってATMから引き出すケースや、ゲームアカウントの仮想通貨・アイテムを不正取得するケースも電子計算機使用詐欺罪が適用されています。「デジタルの財産」も法的な保護対象である点を覚えておきましょう。被害を受けた場合は#9110か最寄りの警察署に相談し、並行してカード会社・銀行の不正利用窓口に連絡することが被害拡大を防ぐ最短ルートです。
詐欺罪・電子計算機使用詐欺罪・不正アクセス禁止法違反の比較
| 罪名 | 騙す対象 | 法定刑 |
|---|---|---|
| 詐欺罪(246条) | 人(被害者が自分で渡す) | 10年以下の拘禁刑 |
| 電子計算機使用詐欺罪(246条の2) | コンピューターシステム | 10年以下の拘禁刑 |
| 不正アクセス禁止法違反 | (アクセス行為自体) | 3年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金 |
典型的なフレーズ・文脈

フィッシングで集めたカード番号、有効期限、セキュリティコードがあれば、ECサイトで決済できる。本人確認なしで通るサイトを選べばいい。カードに触れなくても、番号さえあれば同じことだ。
カード情報だけで決済できるECサイトを悪用するカード不正利用の手口です。物理的なカードがなくてもこの罪が成立します。

警察庁は、フィッシング詐欺で入手したIDとパスワードを使ってネットバンキングに不正ログインし、計約800万円を送金したとして、電子計算機使用詐欺と不正アクセス禁止法違反の疑いで男を逮捕したと発表しました。
ネットバンキングを使った不正送金事件の逮捕報道を想定した表現です。不正アクセスと電子計算機使用詐欺の両罪が適用される典型パターンです。

不正利用に気づいたら、まずカード会社・銀行に電話してカードを止めてください。次に警察に被害届を出し、番号を控えておく。カード会社の補償手続きに被害届番号が必要なことがあります。ログイン履歴や取引明細のスクリーンショットも必ず残しておいてください。
IPAや金融機関のサイバー被害相談窓口の担当者が、不正利用被害者に初動対応の手順を案内する場面を想定しています。
困ったときの相談窓口
カード不正利用・ネットバンキングの不正送金など電子計算機を悪用した詐欺被害には、以下の窓口に相談できます。
| 窓口名 | 電話番号 | 受付時間 | 対応内容 |
|---|---|---|---|
| 警察相談専用電話 | #9110 | 平日 8:30〜17:15(各都道府県で異なる) | 不正利用・サイバー被害の相談 |
| IPA安心相談窓口 | 03-5978-7509 | 平日 10:00〜12:00・13:30〜17:00 | サイバー犯罪・不正アクセスの相談 |
| 消費者ホットライン | 188 | 地域の窓口に準ずる | カード・決済トラブルの相談 |
【まとめ】3つのポイント
- 機械を騙す詐欺は刑法246条の2:コンピューターに虚偽の情報を与えて財産を得る行為は、詐欺罪と同じ最大10年の拘禁刑が科せられます。
- 不正アクセスとセットで問われる:フィッシングで盗んだIDでログインし不正送金すれば、不正アクセス禁止法違反と電子計算機使用詐欺罪の両罪が成立します。
- 気づいたらすぐカード停止→被害届→証拠保全:補償手続きに被害届番号が必要なケースも。取引明細・ログイン履歴のスクリーンショットを消さずに残してください。
よくある質問
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Qカード情報が流出して不正利用された場合、補償はありますか?
-
A
多くのクレジットカードには不正利用補償制度があり、本人の過失がないと認められれば被害額が補填されます。補償を受けるには、気づいた時点ですぐカード会社に連絡し、必要に応じて警察の被害届番号を提出することが条件になる場合があります。補償期間や条件はカード会社によって異なるため、カード裏面の連絡先にすぐ電話してください。
-
Qゲームの仮想通貨やアイテムを不正に取得した場合も犯罪になりますか?
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A
なります。ゲーム内の仮想通貨やアイテムも「財産上の利益」に当たると解釈され、電子計算機使用詐欺罪や不正アクセス禁止法違反が適用された判例があります。他人のアカウントに不正ログインしてアイテムを移動する行為は、物理的な窃盗と同様に扱われます。
-
QATMに細工してカード情報を盗むスキミングは何罪になりますか?
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A
スキミング装置の設置は不正競争防止法違反(カード情報の不正取得)が適用されます。盗んだカード情報を使ってATMから引き出す行為は電子計算機使用詐欺罪、偽造カードを作れば支払用カード電磁的記録不正作出罪(刑法163条の2)も成立します。複数の罪が重なる典型的なサイバー犯罪で、近年は国際組織による犯行が多く見られます。
-
Q電子計算機使用詐欺罪と詐欺罪との違いは何ですか?
-
A
騙す相手が人かコンピューターかで区別されます。詐欺罪は人を欺いて錯誤に基づく交付行為を引き出すことが必要です。電子計算機使用詐欺罪は、コンピューターシステムに虚偽の情報を入力するなど機械を悪用して財産上の利益を得るものです。どちらも最大10年の拘禁刑で重さは同じです。フィッシングで人を騙してIDを取得する段階は詐欺罪、そのIDでシステムに不正ログインして送金する段階は電子計算機使用詐欺罪、と行為ごとに適用される罪名が分かれることもあります。
この用語と一緒に知っておきたい用語
| 用語 | この記事との関連 |
|---|---|
| 集団訴訟 | 集団訴訟とは、同じ被害を受けた多数の被害者が、共通の請求を一括して裁判所で争う手続きで、日本では消費者裁判手続特例法(2016年施行)による二段階型の制度がある。 |
| 抗弁権の接続 | 抗弁権の接続とは、クレジット払いで購入した商品やサービスに問題があったとき、販売業者への言い分(抗弁事由)をクレジット会社にも主張して支払いを止められる権利のことだ。 |
| 背任罪 | 背任罪とは、他人のために事務を行う立場の者が、私利や損害目的で任務に背く行為をし、その人に財産上の損害を与えた場合に問われる刑法247条の犯罪だ。 |
| 消費者ホットライン | 消費者ホットライン(188)とは、悪質商法・詐欺・製品事故など消費者トラブルで困ったときに、最寄りの消費生活センターや相談窓口を案内してくれる消費者庁が設置した全国共通3桁番号だ。 |
この手口が実際に使われた事件
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|---|---|
| M資金詐欺 | M資金詐欺とは、 GHQが日本から接収した秘密資金が今も極秘に運用されている と騙り、選ばれた経営者にのみ数千億円規模の融資を行うと持ちかけ、仲介手数料を詐取する手口である |
| アンソニー・ウィナー | 民主党の下院議員だったアンソニー・ウィナーは、2011年にTwitterで 不適切な自撮り写真 を複数の女性に送っていたことが発覚し、議員を辞職した |
| リンダ・ハザード | リンダ・ハザードは医学の正規の学位を持たないまま 飢餓療法 を提唱し、薄いスープとオレンジだけの食事と数時間に及ぶ浣腸で患者を治療すると称した |
【出典】参考URL
https://bennavi.jp/columns/3/:刑法246条の2の条文・電子計算機使用詐欺罪の典型例・法定刑の根拠
https://keiji-pro.com/columns/73/:詐欺罪との違い・不正アクセス禁止法との関係の根拠
https://keiji.vbest.jp/columns/g_property/3229/:1987年刑法改正での新設・コンピューター詐欺の経緯の根拠


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