- 情報商材詐欺とは、「月収100万円の秘密を教えます」などと謳ったPDF・動画などの情報を高額で販売するが、中身はほぼ無価値または誰でも知っている内容に過ぎない悪質商法だ。
- 「稼ぐ方法の情報を買う」という建て付けで、返品・返金が難しい特性を利用しながら数万〜数十万円をだまし取り、さらに購入後のコンサル料・ツール費用で追加搾取するのが典型パターンだ。
- これを知っておけば、「購入前に実績を見せない・返金保証が実際には機能しない商材はすべて詐欺候補」という見極めができる。
【深掘り】これだけは知っておけ
情報商材とは、インターネットで販売されるPDF・動画・音声などのデジタルコンテンツで、「稼ぐ方法」「副業の秘密」「投資術」などを教えると称するものです。合法的な情報商材も存在しますが、詐欺的商材は次の特徴を持ちます。①「誰でも簡単に月収●●万円」などの誇大な成果を謳う。②販売ページに顔写真を出さず「実績」は加工された通帳画像など。③購入前に具体的な内容を開示しない。④購入後の内容は誰でも知っている情報や実行不可能な手順ばかり。⑤「稼ぐためにはもっと投資が必要」とコンサルや追加ツールを勧める。弁護士からは「情報商材の90%以上は詐欺」という指摘もあるほど、詐欺的商材の割合は高いです。
情報商材詐欺に使われる主な販路はSNS広告・メルマガ・YouTubeです。著名人の画像を無断使用した広告(なりすまし広告)も多く、2024年からプラットフォームによる規制が強化されましたが、手口は巧妙化し続けています。特定商取引法のクーリング・オフが適用されるかは、通信販売(オンライン販売)の場合は原則として適用されませんが、電話や訪問勧誘があった場合、または業務提供誘引販売取引に該当する場合は適用される可能性があります。返金保証が表示されている場合でも、実際には「コンサルを受けた後は対象外」「〇日以内に特定の条件を満たした場合のみ」などの条件が設定されていることが多く、実質的に機能しないケースが多数あります。
見分けるための実践的チェックリストを押さえておきましょう。購入前に第三者が検証できる具体的な実績が示されているか。返金保証の条件が明確に開示されているか。販売業者の会社名・所在地・代表者名が特商法の表記として確認できるか。購入後にコンサルや追加費用を求めてくるか。SNS・メルマガ経由の「限定オファー」は断れる内容か。一つでも不安な点があれば、188に電話して専門家の意見を聞いてから判断することをお勧めします。
情報商材詐欺の見分けチェックリスト
| チェック項目 | 詐欺の可能性が高いサイン |
|---|---|
| 成果の提示 | 「誰でも簡単に月100万円」など非現実的な数字 |
| 内容の開示 | 購入前に具体的な内容を教えてもらえない |
| 販売者情報 | 特商法表記がない・顔出しなし・匿名 |
| 返金保証 | 条件が複雑すぎて実質機能しない |
| 購入後の追加要求 | コンサル・ツール・グループ参加費を勧める |
典型的なフレーズ・文脈

教材を見てもらえばわかりますが、これだけではなかなか結果が出ない人もいます。本当に稼いでいくには私のコンサルが必要です。月額8万円ですが、1か月で回収できますよ。今なら入会金も無料にします。
情報商材を購入させた後にコンサル契約を結ばせる二段階搾取の典型的なフレーズです。「教材だけでは無理」と言われた時点で、教材自体が詐欺の入口に過ぎなかったことが明らかになります。

SNS広告で「月収100万円の方法を教えます」などと謳った情報商材を購入後、さらにコンサル費用を要求されて総額数百万円を失ったという被害相談が消費生活センターに急増しています。購入前に特商法の表記と返金条件を必ず確認することが重要です。
情報商材詐欺の被害増加と対策を伝える報道番組のキャスターを想定した表現です。

購入時に虚偽の説明があったなら、特定商取引法の不実告知を根拠に取消権を行使して返金を求められます。販売ページのスクリーンショットと購入記録を保全して持ってきてください。コンサル費用も含めて返金交渉の対象にします。
弁護士が、情報商材詐欺とコンサル費用の二重被害を受けた相談者に、特定商取引法上の取消権行使による返金を案内する場面を想定しています。
困ったときの相談窓口
情報商材詐欺の被害に遭った場合は、以下の窓口に相談できます。
| 窓口名 | 電話番号 | 受付時間 | 対応内容 |
|---|---|---|---|
| 消費者ホットライン | 188 | 年末年始除く毎日 | 返金交渉・取消権の相談 |
| 法テラス(日本司法支援センター) | 0570-078374 | 平日 9:00〜21:00/土曜 9:00〜17:00 | 返金請求・弁護士費用立替の相談 |
| 警察相談専用電話 | #9110 | 平日 8:30〜17:15(各都道府県で異なる) | 詐欺罪での被害届相談 |
【まとめ】3つのポイント
- 購入前に内容を見せない商材は買わない:購入前に具体的な内容を開示しない、特商法の表記がない情報商材はほぼ詐欺です。
- コンサル誘導が二次被害の入口:商材購入後に「もっと稼ぐにはコンサルが必要」と言われたら、商材自体が詐欺の入口に過ぎなかったと考えてください。
- 不実告知なら取消権が使える:虚偽の説明があったなら特定商取引法の取消権で返金を請求できます。証拠を保全して188か弁護士へ。
よくある質問
-
Q返金保証がついていても返金してもらえないことがありますか?
-
A
あります。多くの情報商材詐欺では、返金保証に「コンサルを受けた後は対象外」「〇日以内に実践した記録を提出した場合のみ」などの条件が設定されており、実質的に返金が困難になっています。「返金保証あり」の一言だけで安心しないでください。保証の条件を購入前に確認し、それでも不審なら188に相談してください。
-
Q情報商材はオンライン購入なのでクーリング・オフはできませんか?
-
A
通信販売(インターネット販売)は原則クーリング・オフの対象外です。ただし、電話や訪問で勧誘された場合は訪問販売・電話勧誘販売としてクーリング・オフが適用されます。また業務提供誘引販売取引(稼ぐ機会を提供するとうたう商法)に該当する場合は20日間適用されます。自分のケースがどれに当たるか、188か弁護士に確認してください。
-
Q著名人の名前を使った情報商材広告を見ました。本物ですか?
-
A
ほぼ間違いなく詐欺です。著名人・芸能人・実業家の名前・顔写真を無断使用した情報商材広告は「なりすまし広告」と呼ばれ、詐欺の典型的な手口です。本人が実際に販売・推薦しているものではなく、著名人を騙った別業者が運営しています。2024年以降、Meta(Instagram・Facebook)などのプラットフォームでも対策が強化されましたが、完全には根絶されていません。
-
Q情報商材詐欺とドロップシッピング詐欺との違いは何ですか?
-
A
搾取する構造が違います。情報商材詐欺は「情報の代金」として一度または数回のまとまった金額をだまし取るのが基本です。ドロップシッピング詐欺は偽のECシステムを使い「仕入れ代金」として長期間・継続的に追加費用を要求し続けます。どちらも購入後のコンサル誘導という二段階搾取の構造は共通していますが、ドロップシッピング型のほうが総被害額が大きくなる傾向があります。
この用語と一緒に知っておきたい用語
| 用語 | この記事との関連 |
|---|---|
| 競馬予想詐欺 | 競馬予想詐欺とは、「絶対当たる」「JRA公認の極秘情報」などと謳って高額な情報料を次々と請求したり、偽の当選通知で「当選金受取に手数料が必要」とだまし取ったりする悪質商法だ。 |
| ロト・宝くじ詐欺 | ロト・宝くじ詐欺とは、「高額当選しました」という偽の通知を送りつけ、当選金受け取りのための手数料・税金・保証金などを名目にお金をだまし取る詐欺だ。 |
| 金投資詐欺 | 金投資詐欺とは、地金(金の延べ棒)への投資や純金積立を名目に、高額な手数料・解約違約金を取ったり出金を拒否したりして資金をだまし取る悪質商法だ。 |
| 結婚詐欺 | 結婚詐欺とは、最初から結婚する意思がないにもかかわらず、結婚を口実に相手の金銭を騙し取る犯罪で、詐欺罪(刑法246条・10年以下の懲役)と民事の損害賠償請求の両方の対象になる。 |
この手口が実際に使われた事件
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| 偽銀行員のカードすり替え詐欺 | 偽銀行員のカードすり替え詐欺とは、 警察官や銀行協会職員を装って自宅を訪問 し、キャッシュカードを封筒に入れさせた後、被害者が目を離した隙に偽のカードが入った封筒とすり替える手口である |
| 偽ホリエモン投資詐欺 | 堀江貴文氏や前澤友作氏などの 有名人の画像・動画をAIで偽造 し、SNS広告で投資を勧誘。LINEグループに誘導して偽の投資サイトで金銭を騙し取る手口が急増している |
| 偽サンタの募金詐欺 | ニューヨークの年末名物イベントSantaConの主催者ステファン・ピルデスは、チャリティを前面に掲げてチケットや飲食店からの寄付を集め、2019年から2024年にかけて 約270万ドル を調達した |
【出典】参考URL
https://wakailaw.com/sagi/335:情報商材の90%以上が詐欺という指摘・手口の解説の根拠
https://henkin-lawfirm.or.jp/henkin/ecommerce-scam/:業務提供誘引販売取引・クーリング・オフ20日・不実告知による取消権の根拠


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