送り付け商法とは?即時処分OKになった2021年法改正の要点

犯行スキーム
送り付け商法とは?ざっくりと3行で
  • 送り付け商法(ネガティブオプション)とは、注文していない商品を一方的に送りつけ、代金を払わないと返品義務があると誤解させて金銭をだまし取る悪質商法だ。
  • 2021年7月の特定商取引法改正前は14日間保管が必要だったが、2021年7月6日以降は注文していない商品は即時処分が可能になり、代金引換で受け取った場合のみ支払い義務が生じるという点に注意が必要だ。
  • これを知っておけば、「身に覚えのない宅配便が届いても受け取り拒否するか即廃棄でよく、代金を払う必要は一切ない」とわかる。

【深掘り】これだけは知っておけ

2021年7月6日の特定商取引法改正により、売買契約なしに一方的に送り付けられた商品は直ちに処分できるようになりました。開封・消費しても代金を支払う必要はありません。ただし代金引換で受け取ってしまった場合は支払い義務が生じるため、心当たりのない代引き荷物は受け取り拒否が最善です。

送り付け商法の典型的な手口は①電話やダイレクトメールで「試供品を送ります」「無料サンプルを送ります」と勧誘して住所を聞き出す、②後日商品を送りつけて高額な請求書を同封する、③「受け取ったから購入したことになる」と主張して代金を要求する。特に高齢者を狙って「海産物・健康食品・化粧品」などが送りつけられるケースが多く報告されています。また代引き型では、「贈り物」「家族からの荷物」を装って送りつけ、被害者が代引きで支払ってしまうパターンもあります。

2021年7月6日の法改正後のルールを正確に把握することが重要です。①売買契約なしに送られた商品→即時処分可能・代金支払不要・返品不要。②代引きで支払って受け取った→支払い義務が発生(回収が困難)。③心当たりのない代引き荷物→受け取り拒否が最善。④親族・知人のギフトと紛らわしい場合→家族に確認してから受け取るか拒否を判断する。業者から代金を請求されても支払う必要はなく、脅迫めいた言葉が来たら#9110に相談してください。

送り付け商法の変形版として「ギフトを装った代引き詐欺」があります。「誕生日プレゼントが届きます」などと事前に電話で告げておき、後日代引きで荷物を届けて受け取らせる手口です。身に覚えのない代引き荷物は、送り主を確認してから受け取るか、その場で拒否することが安全です。

UNSOの歴史

出来事
改正前注文していない商品は14日間保管し、業者が引き取りに来なければ処分できるルールだった。(特商法59条・旧規定)
2021年7月特定商取引法改正が施行(令和3年法律第72号)。売買契約なしに送り付けられた商品は即時処分可能に変更。
現在即時処分ルールが定着しているにもかかわらず、法改正を知らない高齢者を狙った送り付け商法が続いている。

典型的なフレーズ・文脈

送り付け商法の詐欺師のイラストアイコン
詐欺師

先日、弊社からカニをお届けしましたが、代金のお支払いがまだ確認できておりません。受け取られたのですから、お支払い義務がございます。至急、○○円をお振り込みください。

注文していない商品の代金を請求する送り付け商法の典型フレーズです。2021年7月以降、注文していない商品を受け取っても支払い義務はありません。

送り付け商法のニュースキャスターのイラストアイコン
キャスター

注文していない商品を一方的に送りつけて代金を請求する送り付け商法(ネガティブオプション)に対し、2021年7月の特定商取引法改正で、売買契約なしに送り付けられた商品は直ちに処分できるようになりました。代金を支払う必要はありません。

2021年特商法改正による送り付け商法の対処改善を伝える報道番組のキャスターを想定した表現です。

送り付け商法の専門家のイラストアイコン
専門家

2021年7月以降、注文していない商品は開封・廃棄しても代金を払う必要はありません。業者から請求が来ても応じなくて大丈夫です。ただし代引きで受け取ってしまった場合は支払いが発生するため、心当たりのない代引き荷物は受け取り拒否が最善です。

消費生活相談員が送り付け商法被害者に2021年法改正の内容と対処法を案内する場面を想定しています。

困ったときの相談窓口

窓口名電話番号受付時間対応内容
消費者ホットライン188年末年始除く毎日送り付け商法・ネガティブオプション被害の相談
警察相談専用電話#9110平日 8:30〜17:15(各都道府県で異なる)詐欺被害届・相談
法テラス(日本司法支援センター)0570-078374平日 9:00〜21:00/土曜 9:00〜17:00法的相談・弁護士費用立替

【まとめ】3つのポイント

  • 2021年7月以降は即時処分OKで代金不要:注文していない商品は開封・廃棄しても代金を払う義務はありません。業者の請求には応じないでください。
  • 代引きは受け取り拒否が最善:代引きで支払ってしまうと返金が困難です。心当たりのない代引き荷物は受け取り拒否してください。
  • 脅迫的な請求には#9110か188へ:「払わなければ訴える」などの脅し文句には応じず、消費者ホットライン(188)に相談してください。

よくある質問

Q
送りつけられた商品を開封してしまいました。代金を払わなければいけませんか?
A

払う必要はありません。2021年7月6日以降、売買契約なしに送り付けられた商品は開封・消費しても代金支払義務はありません。業者から請求が来ても応じる必要はなく、内容証明で「支払わない」旨を通知することも可能です。脅迫的な請求が続く場合は188か#9110に相談してください。

Q
「受け取ったなら買ったことになる」と業者が言っています。
A

嘘です。売買契約なしに送り付けられた商品を受け取っても、購入したことにはなりません。2021年の特商法改正でこの点が明確化されており、業者の主張には法的根拠がありません。脅迫的な言い方をしてくる業者の場合は#9110か消費者ホットライン(188)に相談してください。

Q
代引きで受け取って支払ってしまいました。返金できますか?
A

代引きで支払った場合は支払い義務が発生しており、回収が難しいことが多いですが、業者に対して返金を求める交渉は可能です。188に相談して状況を整理し、業者との交渉や法的手段(少額訴訟等)の可否を確認してください。今後は心当たりのない代引き荷物は受け取り拒否することを習慣にしてください。

Q
送り付け商法とネガティブオプションとの違いは何ですか?
A

ほぼ同じ意味で使われますが、厳密には異なります。送り付け商法は未注文の商品を一方的に送りつけて代金を請求する手口を指す日本語の俗称です。ネガティブオプションは英語のNegative Option(断らなければ購入したとみなす方式)の日本語表記で、より広く定期購入の自動更新なども含む概念です。一般的には両者は同義語として使われており、2021年の特商法改正で対象とされた「一方的な送りつけ商品の即時処分可能ルール」はどちらの呼び方でも同じルールを指します。

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【出典】参考URL

https://www.caa.go.jp/notice/entry/024752/:2021年特商法改正・即時処分可能化の根拠(消費者庁)
https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kurashi/higai/shoho/okuritsuke.html:警視庁の送り付け商法解説の根拠
https://www.town.makubetsu.lg.jp/kurashi/sodanshinseisho/shohiseikatsu/yokuarusodan/yokuarusodan_shosai/1076.html:14日ルール廃止・代引き注意の根拠

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