2つの日付を入れると、詐欺被害の損害賠償請求権などの消滅時効について、満了日の目安と残り日数を自動で表示します。すべてブラウザ内で計算し、サーバーには送りません。

加害者が最も待っているのは、あなたが動かないまま時間が過ぎることです。時効は、動かなかった側から順に権利を奪います。
この計算はあくまで概算です。残り日数が少ないと出たら、迷わず弁護士に確認してください。判断が早いほど、取り戻せる可能性は残ります。
詐欺の時効カウントダウン計算機の使い方
詐欺の時効カウントダウン計算機は、詐欺被害の損害賠償請求権などの消滅時効について、満了日の目安と残り日数を自動で表示できる無料ツールです。会員登録は不要で、入力した日付はすべてブラウザ内だけで計算され、サーバーには送信されません。
- 被害・詐欺に気づいた日(損害と加害者を知った日)を入力します。
- 詐欺行為があった日がわかる場合は、あわせて入力します。
- 時効までの残り日数を計算するボタンを押します。
- 4種類の時効ごとに、満了日の目安と残り日数を確認します。
そもそも消滅時効とは?
消滅時効とは、権利を行使しないまま一定の期間が過ぎると、その権利そのものが消滅してしまう仕組みです。詐欺の被害者が加害者へお金を請求する権利にも、この期限が定められています。
詐欺の損害賠償で使う不法行為に基づく損害賠償請求権は、 損害と加害者を知った時から3年、詐欺行為の時から20年 で消滅します(民法724条)。だまし取られたお金の返還を求める不当利得返還請求権は、権利を行使できると知った時から5年、行使できる時から10年です(民法166条1項)。なお現在の消滅時効のルールは、2020年4月1日に施行された改正民法に基づくもので、それ以前に生じた事案には旧法が適用される場合があります(出典:法務省「事件や事故に遭われた方へ」)。いずれの期間も早く到来した方で満了するため、複数の期限を並べて確認することが大切です。
消滅時効を知っておくメリット・デメリット
メリット
- 残された時間が数字で見えるため、弁護士へ相談する優先度を判断しやすくなります。
- 早い段階で請求へ動けば、証拠や振込記録が散逸する前に手を打てます。
- 不法行為と不当利得など、複数の請求権それぞれの期限を一度に比べられます。
デメリット・気をつけたい点
- 時効の起算点は事案ごとに判断が分かれるため、単純な日付計算とずれることがあります。
- 裁判上の請求や相手の承認による時効の更新、協議による完成猶予は計算に反映されません。
- ツールの数字だけで自己判断すると、まだ請求できた権利を逃すおそれがあります。
詐欺の時効カウントダウン計算機はこんな時に便利
- 相談前の目安確認:弁護士に相談する前に、詐欺の時効カウントダウン計算機で残り日数のあたりをつけておきたいとき。
- 複数の請求権の比較:不法行為の3年と不当利得の5年など、どの期限が先に来るかを見比べたい場合。
- 家族の被害の整理:親や身内が受けた被害について、いつ何をされたのかを時系列で整理したいケース。
- 期限が迫っているかの把握:数年前の被害を今になって思い出し、まだ間に合うのか不安が残るとき。
よくある質問
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Q詐欺の損害賠償請求の時効は何年ですか?
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A
詐欺の損害賠償請求は、不法行為に基づく場合、損害と加害者を知った時から3年、または詐欺行為の時から20年で、早く来た方に達すると時効が完成します(民法724条)。だまし取られたお金の返還を求める不当利得返還請求なら、5年または10年です。実際の起算点は事案により異なるため、目安として弁護士にご確認ください。
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Q時効の起算点(数え始めの日)はいつですか?
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A
起算点は、被害者が損害と加害者を知った時からとされています。過去の最高裁判例では、加害者を知った時とは、被害者が加害者の住所や氏名を確認した時と解釈されています。いつを知った時とみなすかは判断が分かれやすい部分なので、本ツールの数字はあくまで概算として扱ってください。
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Q時効はリセット(更新)できますか?
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A
裁判上の請求や強制執行、相手が支払義務を認める承認などがあれば、時効は更新され、進行が振り出しに戻ります。内容証明郵便による催告だけでは更新されず、完成が6か月間猶予されるにとどまります。手続きの選び方で結果が変わるため、期限が近い場合は早めに専門家へ相談してください。
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Q不法行為に基づく損害賠償請求と不当利得返還請求の違いは?
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A
両者は、請求できる範囲と時効期間が異なります。不法行為に基づく損害賠償請求は、慰謝料など詐欺によって生じた損害全体を対象とし、時効は知った時から3年・行為から20年です。一方の不当利得返還請求は、だまし取られたお金そのものの返還を求めるもので、時効は5年・10年です。どちらで請求すべきかは事案により異なるため、弁護士にご確認ください。


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