中途解約清算金シミュレーター|無料・登録不要

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エステや語学教室などを途中で解約したとき、業者が請求できる清算金の上限と、戻ってくる見込み額の目安を計算します。すべてブラウザ内で計算し、サーバーには送りません。

罪対ペイ運営者 賠償罪子が中途解約の清算ルールを解説するアイコン
賠償罪子

高額な解約料を吹っかける業者は、あなたが上限額を知らないことを前提に交渉してきます。まず相場を知る。それが最初の防御です。

このツールが出すのは概算です。金額に納得できないなら、契約書を持って消費生活センター(188)へ。数字で武装してから話すこと。以上です。

中途解約清算金シミュレーターの使い方

中途解約清算金シミュレーターは、エステや語学教室などの契約を途中でやめたときに業者が請求できる清算金の上限と、返金の見込み額を計算できる無料ツールです。会員登録は不要で、入力した金額はすべてブラウザ内で計算され、サーバーには送信されません。

  1. 解約したいサービスの業種を7つの中から選ぶ
  2. 解約のタイミング(サービス利用開始後か、利用前か)を指定する
  3. 契約総額・既に支払った額・提供を受けた役務相当額を入力する
  4. 計算するを押し、清算金の上限と返金見込み額を確認する
提供を受けた役務相当額は、契約金額を契約回数で割った1回分の単価に、消化済みの回数をかけて求めるのが基本です。家庭教師と学習塾を選んだ場合のみ、違約金の比較に1か月分の役務対価が必要になるため、その欄も入力してください。数値はすべてお使いの端末内だけで処理され、外部へは送られません。

そもそも特定継続的役務提供とは?

特定継続的役務提供とは、長期・継続的なサービスのうち、特定商取引法が消費者保護のために指定した7業種の取引です。対象はエステティック、美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービスで、いずれも効果や満足が事前に見えにくく、高額・長期の契約になりやすいという共通点があります。

法律の対象になるのは、支払総額が5万円を超え、契約期間がエステティック・美容医療は1か月、残る5業種は2か月を超えるものです(出典:消費者庁 特定商取引法ガイド)。この条件を満たす契約なら、契約書を受け取った日から8日以内はクーリング・オフで無条件解約でき、その期間を過ぎても役務提供期間内なら理由を問わず中途解約できます。中途解約の際、業者が請求できる損害賠償等の額は特定商取引法施行令 別表第四で上限が決められており、本ツールはこの上限を用いて概算しています。

中途解約制度のメリット・デメリット

中途解約制度は、クーリング・オフ期間を過ぎた後でも消費者が契約から抜けられる逃げ道です。ただし全額が戻るわけではなく、上限内の違約金と提供済み分の対価は差し引かれる点を先に理解しておく必要があります。

メリット

  • 理由を説明しなくても、役務提供期間内であればいつでも解約を申し出られる
  • 業者が取れる違約金には法律で上限があり、青天井の解約料請求を拒める
  • 未消化分の対価は原則戻るため、通い切れなかった回数分を取り戻せる

デメリット・気をつけたい点

  • 提供済みのサービス分と上限内の違約金は差し引かれ、支払総額が満額返ってくるわけではない
  • 契約書に書かれた有効期限(役務提供期間)を過ぎると、中途解約は原則認められなくなる
  • キャンペーン特価で契約した場合でも、消化済み分の計算は契約時の単価で行われ、割高に精算されることがある

中途解約清算金シミュレーターはこんな時に便利

  • 返金額に納得できないとき:業者から提示された返金額が、法律上の上限に照らして妥当か中途解約清算金シミュレーターで検算できる。
  • 解約を迷っているとき:やめたら手元にいくら戻るのかを事前に把握し、続けるか解約するかを金額で判断できる。
  • 高額な解約料を請求されたとき:請求額が違約金の法定上限を超えていないかを、その場で確認できる。
  • 相談前の下調べに:消費生活センターへ相談する前に、争点となる金額の目安を整理しておける。

よくある質問

Q
エステを中途解約するとお金は戻ってきますか?
A

未消化分がある場合は戻ってくる可能性があります。支払総額から、提供済みの施術分の対価と、上限内の違約金(施術後なら2万円か未提供残額の10%の低い方)を差し引いた額が返金の目安です。満額は戻らない前提で計算してください。

Q
クーリング・オフの8日を過ぎても解約できますか?
A

8日を過ぎても、役務提供期間内であれば中途解約が可能です。クーリング・オフと違い書面提出は必須ではなく、理由も問われませんが、上限の範囲内で違約金と提供済み分の対価は請求されます。

Q
契約の有効期限を過ぎたら中途解約はできませんか?
A

役務提供期間(契約書に記載された有効期限)を過ぎると、中途解約は原則として認められません。ただし期限切れの経緯に業者側の問題があるケースもあるため、諦める前に消費生活センター(188)へ相談することをおすすめします。

Q
中途解約とクーリング・オフの違いは何ですか?
A

クーリング・オフは契約書受領から8日以内なら無条件・無償で契約を白紙に戻せる制度で、中途解約は8日経過後に費用を払って契約を将来に向けて解消する制度です。前者は支払った全額が戻り、後者は提供済み分と上限内の違約金が差し引かれる点が最大の違いです。

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※本記事の内容については、できる限り正確な情報を掲載するよう努めておりますが、完全に正確であるという保証はありません。一部の内容に誤りや適切でない表現がある可能性があります。ご了承の上、参考程度にとどめていただければ幸いです。なお、記事の改善点などがございましたら、ぜひコメントにてご指摘ください。
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