- 稼げなかったら全額返金と約束して高額な情報商材やセミナーを契約させ、実際には返金に応じない詐欺のこと!
- ターゲットの損をしたくないという心理と、保証があるなら安心だという油断を突き、契約後に達成不可能な返金条件を突きつけたり音信不通になる仕組みだ
- 知っておくことで高額な副業コンサルや投資塾の勧誘に騙されるリスクを回避でき、万が一契約してしまってもクーリング・オフや消費者契約法で取り消せる可能性がある
SNSの広告で見かけた副業セミナーに飛びつくケースは、返金保証詐欺の被害で最も多いパターンの一つです。この4コマの男性のように、返金保証があるからリスクはないと思い込んだ瞬間、冷静な判断力は大きく鈍ってしまいます。
そもそも返金保証とは、販売者が任意で設定する約束にすぎず、法律で義務付けられた制度ではありません。つまり、保証を履行するかどうかは業者の誠意次第であり、悪質な業者であればサイトを閉鎖して連絡先ごと消えるだけで約束は反故にできるのです。実際に国民生活センターへは、高額な情報商材やコンサル契約の返金トラブルに関する相談が年々増加しています。
被害を防ぐ最大のポイントは、契約前に返金条件が書面で明確に示されているかを確認することでしょう。口頭の約束は証拠が残らないため、裁判でも争いにくくなります。万が一契約してしまった場合でも、電話勧誘販売に該当すればクーリング・オフが適用される可能性があるほか、消費者契約法の不実告知による取消権を行使できるケースもあります。おかしいと感じたら、すぐに消費者ホットライン188や弁護士に相談してください。
【深掘り】これだけは知っておけ
返金保証詐欺は、情報商材や副業コンサル、投資セミナーなどで急増しているトラブルです。典型的な流れとしては、まずSNS広告や無料セミナーで見込み客を集め、次に電話やWeb会議で高額プランを提案します。消費者が金額に躊躇すると、業者は稼げなかったら全額返金しますと切り出し、安心感を演出して契約に踏み切らせるのです。
ところが実際に返金を求めると、業者は仕入れサイトで〇万円以上購入していることや1件も売上がないことなど、事前に説明されていなかった厳しい条件を後出しで突きつけてきます。あるいは電話番号が使えなくなっていたり、サイトが閉鎖されていたりと、そもそも連絡自体が取れなくなるケースも珍しくありません。国民生活センターには、数十万円から数百万円を支払った後に返金トラブルに発展した相談が多数寄せられています。
典型的なフレーズ・文脈

万が一稼げなくても全額お返しするので、リスクはゼロですよ。稼いでる人はみんな上位プランに入ってますから。
副業コンサルの電話勧誘で、高額プランへ誘導する際に使われる殺し文句です。返金保証を前面に出して金額への不安を打ち消し、安いプランより高いプランを選ばせようとします。実際には返金条件が極めて厳しく設定されており、ほぼ全員が条件を満たせない仕組みになっています。

転売ビジネスの情報商材をめぐるトラブルが急増しています。返金保証を餌に高額プランを契約させた後、連絡が取れなくなるケースが目立ちます。
消費者トラブルのニュース報道で使われる表現です。金融広報中央委員会や国民生活センターも返金保証を利用した転売ビジネスの契約トラブルについて注意喚起を行っており、相談件数は年々増加傾向にあります。

返金保証があっても安心しないでください。具体的な条件が契約書に明記されていなければ、それは保証ではなく勧誘トークにすぎません。
消費生活センターの相談員や弁護士が、返金保証付き情報商材の購入を検討している方に対してアドバイスする場面です。口頭の約束だけでは法的に返金を求める根拠として弱いため、広告画面のスクリーンショットや契約書面を必ず保存しておくよう注意を促しています。
【まとめ】3つのポイント
- 返金保証は無料お試しではなく高額契約への入り口:リスクゼロに見せかけて財布の紐を緩ませ、数十万〜数百万円の契約に引きずり込むための営業トークにすぎない
- 狙われるのは損したくないという心理:返金保証があるなら損はしないと思い込むことで、商品やサービスの中身を冷静に判断する力が鈍る。業者はこの心理を計算ずくで利用している
- 広告のスクショと契約書が最大の武器:被害に遭った場合は、販売ページ・勧誘時のやり取り・契約書面を証拠として保全し、消費者ホットライン188や弁護士に早めに相談すること。特定商取引法のクーリング・オフや消費者契約法の取消権が使える場合がある
よくある質問
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Q返金保証付きの情報商材を買って稼げなかったのですが、返金してもらえますか?
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A
まず販売ページや契約書に記載された返金条件を確認し、条件を満たしていれば業者に返金を請求してください。応じてもらえない場合は、内容証明郵便で法的根拠を示して請求する方法があります。それでも拒否される場合は、消費者契約法に基づく契約取消しやクレジットカードのチャージバックなど、弁護士と相談して複数の手段を併用するのが有効です。
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Q返金保証詐欺に遭った場合、クーリング・オフは使えますか?
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A
契約の形態によります。電話勧誘販売や訪問販売に該当する場合は、契約書面を受け取った日から8日間、連鎖販売取引(マルチ商法)なら20日間のクーリング・オフが可能です。ただし、インターネット通販で自ら購入した場合はクーリング・オフの適用外となるため、販売ページの返品特約や消費者契約法の取消権で対応することになります。
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Q返金保証がある情報商材やセミナーは全部詐欺なのですか?
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A
すべてが詐欺というわけではありません。正当なビジネスでも返金保証を設けている場合はあります。見分けるポイントは、返金条件が契約書や販売ページに具体的かつ明確に書かれているか、事業者の名称・住所・電話番号がサイト上に記載されているか、必ず儲かるといった断定的な表現がないかの3点です。いずれかに不審な点があれば慎重に判断してください。
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Q返金保証詐欺と情報商材詐欺との違いは何ですか?
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A
情報商材詐欺は、価値のない情報を高額で売りつける詐欺行為の総称です。一方、返金保証詐欺はその中でも特に返金保証という安心材料を契約の決め手に悪用する手口を指します。つまり返金保証詐欺は情報商材詐欺の一種であり、購入者の不安を打ち消すための返金保証の約束自体が嘘である点に最大の特徴があります。
【出典】参考URL
https://www.shiruporuto.jp/public/document/container/damasarenai/watadama053.html :金融広報中央委員会(知るぽると)による転売ビジネスの返金保証トラブルの注意喚起
https://www.kokusen.go.jp/soudan_topics/data/infoproducts.html :国民生活センターによる情報商材に関する相談事例・件数の公表
https://aglaw.jp/jouhoushouzaisagi/ :弁護士法人浅野総合法律事務所による情報商材詐欺の返金方法の解説
https://wakailaw.com/sagi/335 :ネット誹謗中傷弁護士相談ナビによる情報商材詐欺の手口と返金方法の解説
https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20240731_2.html :国民生活センターによる○○ペイ返金詐欺の注意喚起(2024年)



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