クーリング・オフとは?使える取引と正しいやり方

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クーリング・オフとは?ざっくりと3行で
  • 訪問販売や電話勧誘など特定の取引で、一定期間内なら無条件で契約を解除できる消費者保護制度のこと!
  • ターゲットの冷静に判断できない状況で契約させられたという不意打ち性を根拠に、理由不要・違約金ゼロで白紙に戻せる仕組みだ
  • 知っておくことで不本意な契約を結んでも全額取り戻せる武器になり、期限内に書面やメールで通知するだけで行使できる
クーリング・オフの期間や通知方法を知らず契約解除できなかった被害事例を描いた4コマ漫画
①帰宅した息子が母親が訪問販売員と浄水器の契約を交わす現場を目撃する。②スマホで調べてクーリング・オフが8日以内なら可能と知り安堵する。③郵便局で通知を出そうとした時すでに9日目で期限切れだと気づき絶望する。④賠償罪子が知っていて動かなかったのは知らないのと同じだと断罪する。

この事例の核心は、制度の存在を知っていたにもかかわらず行動が1日遅れたという点にあります。クーリング・オフは契約書面を受け取った日を含めて8日間が期限であり、受け取った日を0日目と数える人が少なくありません。実際には受け取った日が1日目としてカウントされるため、体感よりも1日短く感じるのが落とし穴でしょう。

法的に見ると、クーリング・オフは発信主義が採用されています。つまり、ハガキの消印やメールの送信日時が期間内であれば、業者に届くのが期限後でも有効になるのです。この事例では、契約当日に特定記録郵便で通知を出していれば48万円を取り戻せた可能性が高いと言えます。

防ぐための鉄則は不本意な契約を発見したらその日のうちに通知を出すことに尽きます。調べてから動こうとする慎重さが、かえって期限を食いつぶしてしまうケースは珍しくありません。なお、契約書面に法定記載事項の不備がある場合は起算日がスタートしていないため、期限後でも解約できる余地が残されています。諦める前に消費者ホットライン(188)へ相談することが最後の砦となるでしょう。

【深掘り】これだけは知っておけ

一見どんな契約でもキャンセルできる万能カードに見えるが、実は使える取引・期間・通知方法に厳密なルールがあることを知らないと、いざという時に権利を行使できない

クーリング・オフは英語で頭を冷やすという意味を持ちます。訪問販売やキャッチセールスのように、消費者が不意打ち的に勧誘されて冷静な判断ができないまま契約してしまうケースを想定した救済制度です。特定商取引法を中心に、保険業法や宅地建物取引業法など複数の法律で規定されています。

対象となる取引は大きく分けて6つあり、訪問販売・電話勧誘販売・訪問購入・特定継続的役務提供が8日間、連鎖販売取引(マルチ商法)・業務提供誘引販売取引(内職商法)が20日間です。一方、通信販売にはクーリング・オフ制度がありません。ネット通販やテレビショッピングで購入した商品は対象外となるため、返品特約を事前に確認しておく必要があります。2022年6月の法改正により、従来のハガキや内容証明郵便に加え、電子メールやWeb専用フォームなど電磁的記録による通知でもクーリング・オフが可能になりました。

契約書面を受け取っていない、または書面に法定記載事項の不備がある場合は、8日や20日を過ぎてもクーリング・オフの起算日が始まっていないと判断されることがあります。期限切れだと諦める前に、契約書面の中身をチェックすることが最初の確認ポイントです

典型的なフレーズ・文脈

この契約はクーリング・オフできない特別なものなので、一度サインしたら解約は無理ですよ。

悪質業者が消費者にクーリング・オフを断念させるために使う典型的な嘘です。クーリング・オフ対象の取引で業者が虚偽の説明や威迫によって行使を妨害した場合、所定の期間を過ぎてもクーリング・オフが可能になります。こうした妨害行為は特定商取引法違反であり、行政処分の対象にもなりえます。

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キャスター

2022年の法改正により、クーリング・オフの通知がメールでも可能になりました。ただし通信販売は引き続き対象外です。

ニュース番組で特定商取引法の改正内容を報じる場面です。2022年6月1日施行の改正により、電子メールやWeb専用フォーム、FAXなど電磁的記録でのクーリング・オフ通知が認められました。ただし通信販売にはクーリング・オフ制度自体が存在しないため、ネット通販で買った商品には使えないという点を注意喚起しています。

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専門家

クーリング・オフは発信した時点で効力が生じます。相手に届くのが期限後でも、期間内に発信していれば有効ですのでご安心ください。

弁護士や行政書士が被害者に助言する場面です。クーリング・オフには発信主義が採用されており、ハガキの消印やメールの送信日時が期間内であれば、業者に届くのがその後でも問題ありません。証拠として、ハガキは特定記録郵便で送り受領証を保管する、メールの場合は送信画面のスクリーンショットを保存しておくことが推奨されます。

【まとめ】3つのポイント

  • 契約のリセットボタン、ただし有効期限付き:訪問販売などの不意打ち的な契約に限り、8日間または20日間以内であれば理由不要・違約金ゼロで解約できる制度。通信販売や自ら店舗に出向いた購入には使えない
  • 業者の嘘に騙されるな:業者がクーリング・オフできないと虚偽の説明をしたり、脅して妨害した場合は、期限を過ぎても解約が認められる。契約書面の不備も同様に起算日が始まらない
  • 証拠を残すことが最大の武器:ハガキなら特定記録郵便か簡易書留で郵送し受領証を保管する。メールなら送信メールを保存する。クレジット契約がある場合は販売業者とクレジット会社の両方に通知する

よくある質問

Q
ネット通販で買った商品はクーリング・オフできますか?
A

通信販売(ネット通販・テレビショッピング含む)にはクーリング・オフ制度がありません。消費者が自ら購入を申し込む取引であり、不意打ち性がないと判断されるためです。ただし、販売業者が返品特約を定めていない場合は、商品を受け取った日を含めて8日以内であれば消費者負担の送料で返品が可能な場合があります。

Q
クーリング・オフの8日間を過ぎたらもう解約できないのですか?
A

必ずしも諦める必要はありません。契約書面に法定記載事項の不備がある場合はクーリング・オフの起算日が始まっておらず、8日を過ぎても行使可能です。また、業者が虚偽の説明や威迫でクーリング・オフを妨害していた場合も、妨害がなくなった後に改めて期間がスタートします。さらに、不当な勧誘行為があった場合は消費者契約法に基づく契約取消しも検討できますので、まずは消費生活センター(188)に相談しましょう。

Q
クーリング・オフをメールで行う場合、何を書けばいいですか?
A

2022年6月の法改正により、電子メールでのクーリング・オフ通知が可能になりました。記載すべき内容は書面と同じで、契約年月日、契約者名、購入商品名、契約金額、そしてクーリング・オフの通知を発した日を明記します。契約書にメールアドレスやWeb専用フォームなどの通知先が記載されている場合はそれに従いましょう。送信後は送信メールやスクリーンショットを必ず保存してください。クレジット契約がある場合は、クレジット会社への通知は書面で行う必要があります。

Q
クーリング・オフと契約解除の違いは何ですか?
A

クーリング・オフは特定の取引において、一定期間内であれば理由を問わず無条件で契約を白紙に戻せる制度です。損害賠償や違約金の支払いも不要で、商品の返送費用も業者負担になります。一方、通常の契約解除は、契約違反や当事者間の合意がなければ認められないのが原則であり、違約金が発生する場合もあります。クーリング・オフは消費者保護のための特別な例外規定であるという点が大きな違いです。

【出典】参考URL

https://www.kokusen.go.jp/soudan_now/data/coolingoff.html :国民生活センターによるクーリング・オフ制度の解説と通知方法
https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/doortodoorsales/ :消費者庁・特定商取引法ガイドにおける訪問販売の規制内容
https://www.no-trouble.caa.go.jp/qa/coolingoff.html :消費者庁による電磁的記録でのクーリング・オフに関するQ&A
https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kurashi/higai/shoho/anote4.html :警視庁によるクーリング・オフ制度の解説
https://zenso.or.jp/yakudatsu/coolingoff :全国消費生活相談員協会によるクーリング・オフの通知方法と注意点

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