契約書面を受け取った日と契約の種類を選ぶと、クーリングオフの期限日と残り日数を計算します。すべてブラウザ内で計算し、サーバーには送りません。

クーリングオフは「気づいた時にはもう手遅れ」が一番こわい制度です。契約書面を受け取ったら、まずこのチェッカーで期限日をメモしておいてください。
もし期限を過ぎていても、書面の不備で解除できるケースは実際にあります。自己判断で諦めず188に相談を。
クーリングオフ期限チェッカーの使い方
クーリングオフ期限チェッカーは、契約書面を受け取った日と契約の種類を選ぶだけで、クーリングオフできる期限日と残り日数を自動計算できる無料ツールです。会員登録は不要で、入力内容はすべてブラウザ内で計算され外部に送信されません。
- 契約書面(法律で定められた事項が書かれた書面)を受け取った日を、日付欄で選びます。
- 訪問販売・電話勧誘販売・マルチ商法など、自分の契約の種類をプルダウンから選びます。
- 期限を計算するボタンを押すと、期限日と残り日数が表示されます。
- 期限を過ぎている場合は、次に取れる手段と相談先が案内されます。
そもそもクーリングオフとは?
クーリングオフとは、訪問販売などの特定の契約について、一定期間内なら消費者が理由を問わず無条件で契約を解除できる制度です。契約は守るのが原則ですが、不意打ち的な勧誘で結んだ契約から冷静になって抜け出せるよう、特定商取引法などが例外として設けています。
対象や期間は取引の種類ごとに決まっています。訪問販売・電話勧誘販売・特定継続的役務提供・訪問購入は8日間、連鎖販売取引(マルチ商法)・業務提供誘引販売取引は20日間で、いずれも法定書面を受け取った日を含めて数えます。一方で通信販売はこの制度の対象外で、返品できるかは販売サイトの返品特約しだいになります。
クーリングオフのメリット・デメリット
メリット
- 理由を説明する必要がなく、期間内であれば違約金や解約料を払わずに契約を白紙へ戻せます。
- 支払ったお金は返金され、受け取った商品は事業者の負担で引き取ってもらえます。送料や工事費の請求も原則できません。
- 2022年6月からは、はがきだけでなくメールなど電磁的記録での通知も認められ、手続きの選択肢が広がりました。
デメリット・気をつけたい点
- 期間を過ぎると原則使えなくなります。8日・20日という日数は書面受領日を含むため、実際に動ける時間は思ったより短くなりがちです。
- 通信販売や、店舗へ自分から出向いて結んだ契約、3000円未満の現金取引などは対象外です。すべての契約に使えるわけではありません。
- 消耗品を使ってしまった場合や乗用車など、期間内でも解除できないケースがあります。契約書面の適用除外の記載も確認が必要です。
クーリングオフ期限チェッカーはこんな時に便利
- 契約直後で残り日数を知りたいとき:訪問販売で契約した翌日、期限が何日まであるかを受領日から即座に確認できます。
- 家族の契約を一緒に確認したいとき:高齢の親がマルチ商法の書面を受け取っていた場合、20日の期限がいつ切れるかをその場で示せます。
- もう間に合わないか不安なとき:期限を過ぎていても、書面不備や妨害があれば解除できる可能性があるため、次の相談先まで案内します。
- 契約の種類で期間が違い混乱するとき:8日か20日かを自分で調べず、種類を選ぶだけで正しい期間を反映した期限日が出ます。
よくある質問
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Qクーリングオフの期間は契約した日から数えますか?
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A
起算日は契約日ではなく、法律で定められた事項を記した契約書面を受け取った日です。この受領日を1日目として数えるため、8日間の契約なら受領日を含めて8日目が期限になります。書面を受け取っていない、または記載に不備がある場合は期間が進まないことがあります。
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Q期限を過ぎたらもうクーリングオフできませんか?
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A
過ぎていても解除できる場合があります。契約書面に法定の記載漏れがあったときや、事業者が事実と違う説明でクーリングオフを妨げたときは、期間が延長され、8日・20日を過ぎても解除が認められることがあります。あきらめる前に契約書面をそろえて消費者ホットライン188へ相談してください。
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Qクーリングオフはメールでもできますか?
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A
メールでも可能です。2022年6月の特定商取引法改正で、はがきや内容証明郵便に加え、メールやフォームなど電磁的記録による通知が認められました。ただし送信の記録が残る方法を選び、期限内に発信した証拠を保存しておくことが大切です。相手に届いたかを確認できるよう、送信控えは必ず保管してください。
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Qクーリングオフと中途解約の違いは何ですか?
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A
使えるタイミングと負担が違います。クーリングオフは契約直後の一定期間内に限り、無条件・無料で契約を白紙に戻せる制度です。一方の中途解約は、その期間を過ぎたあとでもエステや語学教室などの継続的なサービスを途中でやめられる仕組みですが、一定の解約料が差し引かれる点が異なります。まず期間内ならクーリングオフ、過ぎたら中途解約が使えるかを確認する流れになります。


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