損害賠償請求とは?被害のお金を取り戻す法的手段

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賠償罪子
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損害賠償請求とは?ざっくりと3行で
  • 他人の違法行為や契約違反で受けた損害を、金銭で元通りにさせるよう求める法的手段のこと!民法709条(不法行為)と415条(債務不履行)が二大根拠だ
  • 詐欺・交通事故・契約トラブルなどで被害を受けたとき、被害者が加害者に対して金銭による補償を要求できる権利であり、刑事罰とは別の民事上の救済手段だ
  • 知っておくことで詐欺に遭った後でも泣き寝入りせずにお金を取り戻す道があると理解でき、証拠の保全や時効の管理を意識した行動がとれるようになる
投資詐欺で200万円を失った男性が証拠を保全し、弁護士と損害賠償請求で被害金額を取り戻す流れを描いた4コマ漫画
投資詐欺でサービスが突然終了し200万円を失い絶望する会社員。②法律事務所で弁護士に振込明細やスクリーンショットを提出し相談する。③裁判所で200万円の損害賠償を命じる判決が下される。④賠償罪子が証拠を握った者だけが奪われたものを取り返せると語る。

この4コマが伝えているのは、詐欺に遭っても泣き寝入りする必要はなく、証拠さえあれば法的にお金を取り戻す道があるという事実です。損害賠償請求は民法709条の不法行為に基づく被害者の権利であり、加害者が刑事罰を受けるかどうかとは関係なく、被害者自身が民事訴訟で金銭の回復を請求できます。

この被害回復を成功させた最大の要因は、振込明細書・サイトのスクリーンショット・やり取りの記録といった証拠を消さずに保全していた点にあります。損害賠償請求では被害者側が損害の存在と因果関係を立証する責任を負うため、証拠がなければどれだけ被害が大きくても請求は認められません。詐欺グループは被害発覚後にサイトを閉鎖しアカウントを消去するケースが大半であり、被害に気づいた瞬間の証拠保全が勝敗を分けるのです。

もう一つ重要なのは時効の存在でしょう。不法行為に基づく損害賠償請求権は、被害と加害者を知ったときから3年で時効にかかります。つまり、いつか請求しようと先延ばしにしていると、権利そのものが消滅してしまいます。

被害に遭ったらまず証拠を保全し、次に弁護士か消費者ホットライン(188)に相談すること。被害額が140万円以下なら簡易裁判所、超える場合は地方裁判所に訴訟を提起できます。費用面が心配なら法テラスの無料法律相談も活用しましょう。賠償罪子の言葉通り、証拠を握った者だけが奪われたものを取り返せるのです。

【深掘り】これだけは知っておけ

一見、詐欺で騙し取られたお金は戻ってこないと諦めがちだが、刑事罰とは別に、民事訴訟で被害金額の回収を請求できる法的手段が用意されている

損害賠償請求とは、他人の違法行為(不法行為)や契約違反(債務不履行)によって受けた損害を、金銭で補償するよう加害者に求めることです。法律上の根拠は主に2つあります。1つ目は民法709条に定められた不法行為に基づく損害賠償で、詐欺・暴行・交通事故など契約関係のない相手から受けた被害に適用されます。2つ目は民法415条に定められた債務不履行に基づく損害賠償で、契約通りの納品がされない、約束の期日に支払いがないといった契約上の義務違反に適用されるものです。

詐欺被害の場合、加害者が刑事裁判で有罪になっても、それだけでは騙し取られたお金は戻ってきません。被害金額を回復するには、刑事手続きとは別に、被害者自身が民事訴訟で損害賠償を請求する必要があります。請求できる損害には、実際に騙し取られた金額(財産的損害)に加え、精神的苦痛に対する慰謝料も含まれます。不法行為に基づく損害賠償請求権の時効は、被害者が損害と加害者を知ったときから3年(生命・身体の侵害は5年)、または不法行為時から20年です。時効が完成すると請求権は消滅するため、被害に気づいたらできるだけ早く行動することが重要でしょう。

詐欺被害に遭った直後、証拠を残さずに相手との連絡手段を失ってしまったときが最も危険なシチュエーション。振込記録・メール・LINE履歴・契約書のスクリーンショットをすべて保存し、速やかに弁護士または消費者ホットライン(188)に相談することが被害回復の第一歩です

典型的なフレーズ・文脈

詐欺の手口を使う犯人のイラストアイコン
詐欺師

返金は受け付けていません。契約書にもそう書いてあるでしょう?もう連絡してこないでくださいね。

詐欺被害者が返金を求めた際に加害者が逃げ切ろうとするセリフです。しかし詐欺による契約は民法96条により取り消すことができ、不法行為に基づく損害賠償請求は契約書の文言とは関係なく行使できます。

ニュースキャスターのイラストアイコン
キャスター

被害者らは加害者を詐欺で刑事告訴するとともに、民事訴訟で総額7,000万円を超える損害賠償判決を勝ち取りました。

詐欺事件の民事判決をニュースが報じる際の表現です。刑事罰と民事の損害賠償は別の手続きであり、加害者が懲役刑を受けても被害金額は自動的に戻らないため、被害者が自ら民事訴訟を起こして初めて金銭回復の道が開けます。

法律の専門家のイラストアイコン
専門家

証拠がすべてです。振込明細、メール、契約書は消さずに保全してください。それが損害賠償請求の成否を左右します。

弁護士が詐欺被害の相談を受けた際に最初に伝えるアドバイスです。損害賠償請求では被害者側が損害の存在と因果関係を立証する必要があるため、証拠の保全が何よりも優先されます。

【まとめ】3つのポイント

  • お金を取り戻す手段は法律に用意されている:損害賠償請求は、詐欺や契約トラブルで失ったお金を法的に回収するための制度。刑事罰で加害者が罰せられても被害金額は戻らないため、民事での請求が必要になる
  • 証拠の保全がすべてを決める:振込記録、メール、LINE、契約書、スクリーンショットなど、やり取りの痕跡はすべて保存する。加害者は証拠隠滅のためにアカウントを消すことがあるため、被害に気づいた時点で即座に保全すること
  • 時効が来る前に動くことが最重要:不法行為の損害賠償請求権は被害と加害者を知ったときから3年で時効が成立する。泣き寝入りせずに弁護士に相談し、被害額が140万円以下なら簡易裁判所、超える場合は地方裁判所に訴訟を提起できる

よくある質問

Q
詐欺で騙し取られたお金は損害賠償請求で取り戻せますか?
A

法律上は取り戻せる可能性があります。詐欺は不法行為にあたるため、民法709条に基づいて損害賠償を請求できます。ただし、加害者が逮捕されても被害金額が自動で戻るわけではなく、被害者自身が民事訴訟を提起するか、弁護士を通じた示談交渉を行う必要があります。加害者に資産がない場合は、判決が出ても実際の回収が困難になるケースもあるため、早期の相談が重要です。

Q
損害賠償請求にはどのくらいの費用がかかりますか?
A

訴訟を提起する場合、請求額に応じた収入印紙代と郵便切手代がかかります。たとえば100万円を請求する場合の印紙代は1万円です。弁護士に依頼する場合は別途弁護士費用が発生しますが、不法行為に基づく訴訟では弁護士費用の一部が損害として認められるケースもあります。費用の負担が心配な場合は法テラス(日本司法支援センター)の無料法律相談や立替制度を利用する方法もあります。

Q
損害賠償請求の時効はどのくらいですか?
A

不法行為に基づく損害賠償請求権は、被害者が損害と加害者を知ったときから3年(生命・身体の侵害は5年)で時効にかかります。また、不法行為時から20年が経過すると権利自体が消滅します。債務不履行に基づく場合は、権利を行使できると知ったときから5年、または権利を行使できるときから10年です。時効が近い場合は、内容証明郵便の送付や訴訟提起によって時効の完成を阻止できます。

Q
損害賠償請求と慰謝料請求との違いは何ですか?
A

損害賠償請求は、不法行為や契約違反で生じた損害全般を金銭で補償するよう求める請求の総称です。一方、慰謝料請求は損害賠償の一部であり、精神的苦痛に対する金銭的補償を指します。つまり慰謝料は損害賠償の中に含まれるカテゴリの一つという関係です。詐欺被害の場合、騙し取られた金額の回復(財産的損害)と精神的苦痛への慰謝料の両方を合わせて損害賠償として請求するのが一般的です。

【出典】参考URL

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%90%8D%E5%AE%B3%E8%B3%A0%E5%84%9F :損害賠償の定義と民法上の分類の解説
https://www.daylight-law.jp/songaibaisho/qa/qa1/ :損害賠償請求の法的根拠・要件・方法の体系的解説
https://songai-baisho.avance-lg.com/restitution/ :不法行為に基づく損害賠償請求の詳細と時効の解説
https://enjin-classaction.com/column/detail/?columnId=932&category=scam :詐欺被害を訴える方法と手続きの解説
https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201401/3.html :消費者団体訴訟制度と被害回復の仕組みの解説(政府広報)

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