- 他人の土地の所有者に成り済まし、勝手に売却して代金をだまし取る不動産詐欺の専門集団のことだ。
- 本物の所有者が高齢で管理が甘い土地を狙い、偽造書類と役者を使って買い主や司法書士を信じ込ませることで、数億円単位の不正な売却益を生む。
- 精巧な偽造技術を過信せず、登記情報以外の多角的な本人確認を徹底することで、巨額の資産被害を未然に防げるだろう。

漫画で描かれている地面師詐欺は、決して架空の物語ではありません。都市部の高額な土地を狙い、真の所有者になりすまして売却代金を騙し取る手口は現実社会でも後を絶たず、被害額が数十億円規模に上るケースも実際に発生しています。
なぜプロの不動産業者でさえ騙されてしまうのでしょうか。その最大の要因は、地面師グループが用意する非常に精巧な偽造書類にあります。運転免許証や印鑑登録証明書などを本物そっくりに偽造し、さらに訓練された「なりすまし役」が所有者を演じるため、通常の取引確認で見抜くことは困難を極めるのです。
法的に見れば他人の土地を勝手に売却する契約は無効ですが、一度犯罪グループに渡った資金を取り戻すのは至難の業でしょう。企業にとっては致命的な損失となります。被害を防ぐためには書類の形式的な確認にとどまらず、司法書士などの専門家と連携して本人確認を徹底的に行う姿勢が不可欠です。少しでも不審な点があれば取引を中止する慎重さが求められます。
【深掘り】これだけは知っておけ
地面師は、単独ではなくリーダー、手配師、図面屋、なりすまし役といった複数の役割で構成される組織犯罪です。ターゲットとなる土地を選定すると、本物の所有者に似た人物を仕立て上げ、パスポートや印鑑証明書などの公文書を完璧に偽造します。これにより、プロの不動産業者や登記の専門家である司法書士までもが 本物の取引 だと思い込まされてしまうのです。
典型的なフレーズ・文脈

所有者が病気で急ぎの入院費が必要なため、今週中に決済できるなら相場の 8割の価格 で売却すると言っています。

積水ハウスが約55億円をだまし取られた事件のように、組織的な 地面師グループ による被害が後を絶ちません。

権利証を紛失したという説明を鵜呑みにせず、必ず 事前通知制度 を利用して所有者の真意を確認してください。
【まとめ】3つのポイント
- 他人の名前で勝手に売る空き家泥棒:本物の所有者が不在の隙を突き、偽の看板を掲げて商売をするような極めて悪質な手口です。
- 権威と焦りを利用する心理術:偽造された公文書という 正解の証拠 を提示し、期間限定のチャンスを演出することで相手の思考力を奪います。
- 登記外情報という最強の盾:法務局の書類だけでなく、現地の状況や家族構成などの アナログな事実確認 を行うことが自分を守る武器になります。
よくある質問
- Q地面師と一般的な不動産詐欺との違いは何ですか?
- A一般的な不動産詐欺は 欠陥物件の販売 や おとり広告 ですが、地面師は 所有権の主体そのものを偽造 して、全く無関係な第三者が土地を売る点が最大の違いです。
- Qなぜプロの司法書士でも見抜けないのですか?
- A近年の偽造技術は 特殊な紫外線ライト を当てても判別が難しいほど精巧であり、さらに役者が所有者の経歴を完璧に暗記して面談に臨むため、外見上の矛盾が消されているからです。
- Q自分の土地が狙われないための対策はありますか?
- A法務局で 不正登記防止申出 を行っておけば、自分の知らないところで登記申請が出された際に通知が届くため、早期発見と阻止が可能になります。
- Q地面師に騙されて支払った代金は取り戻せますか?
- A犯人グループは決済直後に資金を 海外口座や暗号資産 へ分散させて隠匿するため、民事訴訟で勝訴しても現金を回収できる可能性は極めて低いのが実態です。




コメント
「適正,公平な社会のためには、虚偽は到底必要である」と判決を受けて敗訴しました。
どうやって生きれば良いですか
私は、虚偽事由で侮辱されて提訴され、敗訴し、様々なものを失いました。
これを提訴したところ、「適正,公平な裁判のためには、裁判では虚偽は必要である」として敗訴しました。(本人訴訟)
弁護士会と日弁連は、当弁護士に対し、「噓をつくことは正当な弁護士行為」と議決して懲戒処分せずに、直後に当弁護士を会長・日弁連役職に就任させており、原告が提訴した時には、「当行為を処分しないからといって、原告(国民)に損害を与えていない」と主張しては、再び争いました。
裁判官たちは、権利の濫用を許し、当理由で原告敗訴としました。
国家賠償訴訟(福井地方裁判所.平成24年ワ第159号)事件を提起したところ、 国は「争う」とし、「適正,公平な裁判のためには、裁判では虚偽は到底必要である」と判決して、原告敗訴としました。
裁判官に深々と頭を下げて喜ぶ国家公務員の方々の姿がありました。
(控訴 名古屋高等裁判所.金沢支部.平成24年(ネ)第267号で敗訴確定)
その後に刑事告発したところ、詐欺罪として受理されました。(時効で不起訴)
近年、再審請求しました。
再審請求では当然に憲法違反を訴えたのですが、再び「憲法違反の記載がない」の決定を受けました。(第一小法廷)(日弁連経歴者所属)
絶望と恐怖があるのみです。
日本は、法による支配(人権擁護)していますか?
さて近年、元裁判官の樋口英明氏は、過去の立派な行動(?)を講演し、ドキュメンタリー映画をも作成したと聞きましたが、 当事件において、詐欺加害者に加担するかのように、「適正,公平な裁判のためには、裁判では虚偽は到底必要である」と法を無視して言い渡したのは、樋口英明 です。
あなたは、詐欺被害で苦しむ人々に対して、このような卑劣な判決を言い渡して来たのですか?
この樋口英明を「正義の人」扱いするのは、妥当ですか。
この判決と原発訴訟の判決の(人間)関係を知っていますか。
この判決の後に原発訴訟の判決をしましたが、そこには共通する人物がいました。
定年後は、承知の通り、この原発判決を執筆等し名声を得るに至っています。
樋口英明は、当初よりこの定年後の構想を描いており、原発訴訟団の弁護士たちには、あとくされなく勝訴する(させる)
ことを望んでいたと思われます。
しかし、その前に目ざわりともいうべき国家賠償訴訟(福井地方裁判所.平成24年ワ第159号)が提起されたのです。
その原審の訴訟詐欺の被告とは、弁護士のTとM等であり、一方の原発訴訟の訴状を書いた弁護士もその弁護士T等だったからです。
定年後を夢みる樋口英明は、当然「虚偽事実を主張して裁判所をだまし、本来ありうべからざる内容の確定判決を取得した」と批難すべきところ、逆に「適正,公平な裁判のためには、裁判では虚偽は到底必要である」と ありうべからざる判決を言い渡したのです。
それでも現在、樋口英明は国民を欺いて 立派な人間として評価され活動しています。